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優遇制度 > 優遇税制 > 産業立地条例

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056689 更新日:2019年9月12日更新

産業立地条例

知事が指定した産業立地促進地域において工場等の事業用家屋を新設又は増設した者で、新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例(以下、産業立地条例)で定める要件に該当する場合は、県税の優遇措置を受けることができます。

対象地域

産業立地促進地域(R4年6月6日現在)

対象区域は以下を参考にしてください(詳細な区域はお問い合わせください)。

新潟市 [PDFファイル/88KB]

下越地区(新潟市除く) [PDFファイル/69KB]

中越地区 [PDFファイル/87KB]

上越地区 [PDFファイル/77KB]

対象事業 製造業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、情報通信技術利用業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、植物工場、生育環境を制御する陸上での水産動植物養殖業、データセンター(規則に定められるものに限られます。)
適用要件 事業用家屋を新設又は増設し、当該家屋及び構築物の取得価額の合計額が1億円を超え、新規増加常用雇用者数が3人以上であること
※新規増加常用雇用者とは、下記の要件を全て満たす者が該当します。
  • 県内に住所を有する者であること。
  • 当該事業用家屋において業務に従事する者であること
優遇措置 不動産取得税
事業用家屋及び事業用地に係る不動産取得税を課税免除
※ただし、土地については、土地の取得日の翌日から2年以内に当該家屋の建設着手を行った場合に限ります。
事業税(所得割及び収入割)及び法人県民税(超過課税)
当該家屋を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から3年以内
(新規増加常用雇用者が10人以上の場合は6年以内)に終了する各事業年度の所得金額のうち、当該家屋に係るものとして計算された額(原則的には従業者の数によって按分)に対して課する事業税の税率を2分の1とする。

関連リンク

条例による課税免除申請に係る申請様式は下記のリンクよりダウンロードください。

課税免除申請様式


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