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優遇制度 > 優遇税制 > 離島条例

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056696 更新日:2019年9月12日更新

離島条例

佐渡市及び粟島浦村内で工場等の施設(設備)を新設、増設した者で、新潟県離島振興対策実施地域における工場等の誘致等に関する条例(以下、離島条例)で定める要件に該当する場合は、県税の優遇措置を受けることができます。

対象地域 離島振興法により指定された地域(佐渡市及び粟島浦村内)
対象事業 製造業、旅館業、情報サービス業等及び農林水産物等販売業(条例で定められたものに限られます。)
適用要件
  • 青色申告書を提出する法人及び個人
  • 事業用家屋・生産設備等の取得価額の合計額が下記の金額以上のもの

(製造業、旅館業)
資本金

  • 5,000万円以下
  • 1億円以下
  • 1億円超

取得価額(合計額)

  • 500万円以上
  • 1,000万円以上
  • 2,000万円以上

(情報サービス業等及び農林水産物等販売業又は個人)
資本金の額に関係なく取得価額(合計額)が500万円以上

優遇措置 不動産取得税
工場等である家屋(独立した倉庫、事務所等は該当しません。)及び
その敷地である土地(家屋の垂直投影面積に限ります。)に係る不動産取得税を課税免除
※ただし、土地については、土地の取得日の翌日から1年以内に当該事業用家屋の建設着手を行った場合に限ります。
事業税
  1. 法人事業税(所得割及び収入割)
    工場等を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から3年以内に終了する各事業年度の所得金額のうち、当該工場等に係るものとして計算した額(原則として従業者の数によって按分)に対して課する事業税を課税免除
  2. 個人事業税
    工場等を事業の用に供した日の属する年以後3年以内の各年の所得金額のうち、当該工場等に係るものとして省令第2条に規定する特別償却設備に係る所得金額等の計算の例により計算した額
    (原則として従業者の数によって按分)に対して課する事業税
県固定資産税
当該償却資産を事業の用に供した日の年の翌年の4月1日を初日とする年度以後
3箇年度分の県固定資産税を課税免除

関連リンク

条例による課税免除申請に係る申請様式は下記のリンクよりダウンロードください。

課税免除申請様式


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