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【佐渡】公衆浴場営業の変更等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056152 更新日:2024年1月12日更新
  • 公衆浴場営業をされる方は、一旦営業許可を受けた場合でも、当初の許可内容に変更等が生じた場合は、各種の届出等が必要ですので、保健所に書類等を提出してください。
  • 届出が必要なのか、また、届出書の書き方で不明な点等ありましたら、お気軽に佐渡保健所生活衛生課までご相談ください。

【佐渡】公衆浴場営業の変更等についての画像

変更等の届出が必要になる場合

届出が必要な場合 添付書類、留意点等
施設を移転・増改築するとき
  • 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。
  • 添付書類として、増改築後の施設の図面が必要です。
  • 建築基準法・消防法令の許可等を要する場合は、許可証等の写しも必要です。
  • ただし、施設の移転・大幅な構造設備の変更の場合は新規開設と同様に扱い、新たな許可申請が必要となります。施設の移転・大規模な増改築を予定している場合は、事前に生活衛生課までご相談ください。
名称・屋号を変更するとき 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。
営業者が住所を変更する場合 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。
開設者である法人の名称・住所・代表者を変更するとき 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。
開設者である法人の組織を変更するとき
  • 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。
  • 法人の合併などにより営業を承継した場合は、事実の発生した日から遅延なく承継の届出が必要です。(下記参照)

廃止・停止・再開届が必要になる場合

届出が必要な場合 添付書類、留意点等
営業を30日以上休業するとき 事実の発生から10日以内に停止の届出をしてください。
休止していた営業を復業するとき 事実の発生から10日以内に再開の届出をしてください。
営業を廃業するとき 事実の発生から10日以内に廃止の届出をしてください。

営業の承継の届出

 当初、営業許可を受けていた者が営業できなくなり、その者から営業を承継した者は、事実の発生から遅延なく営業者としての地位承継の届出が必要です。

 
届出が必要な場合 添付書類、留意点等
個人営業の場合で営業者が死亡し相続者が営業を続ける場合
  • 公衆浴場営業承継届出書を提出してください。
  • 添付書類として、次の書類が必要です。
    1. 戸籍謄本(相続関係が分かるもの)
    2. 相続人が2人以上いる場合、実際に相続する人以外の相続人全員の同意書
法人の合併、分割などにより営業を承継した場合
  • 公衆浴場営業承継届出書を提出してください。
  • 添付書類として、合併後・分割後に存続する(または設立した)法人の定款または寄付行為の写しが必要です。
上記によらず、事業譲渡により営業を承継する場合
  • 公衆浴場営業承継届出書を提出してください。
  • 添付書類として、営業の譲渡が行われたことを証する書類(様式自由)が必要です。また、譲受人が法人の場合、法人の定款または寄付行為の写しが必要です。

様式

    例:参考様式( PDF [PDFファイル/72KB] / Word [Wordファイル/20KB] )

届出の様式は保健所生活衛生課にあります。
電子データの様式をダウンロードして、その様式を届出に使用することも可能です。

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