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【佐渡】理容所営業の変更の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0056138 更新日:2024年1月12日更新

【佐渡】理容所営業の変更の届出についての画像

  • 理容所を営業される方は、当初に届出した内容に変更が生じる場合は、各種の届出が必要ですので、保健所に書類を提出してください。佐渡市内においては佐渡保健所(佐渡地域振興局健康福祉環境部)生活衛生課に提出してください。
  • 届出等が必要なのか、また、届出書の書き方で不明な点等ありましたら、お気軽に佐渡保健所生活衛生課までご相談ください。

変更の届出が必要になる場合

届出が必要な場合 添付書類、留意点等
施設を移転・増改築するとき
  • 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。
  • 添付書類として、増改築後の施設の図面が必要です。
  • ただし、施設の移転・大幅な構造設備の変更の場合は新規開設と同様に扱い、開設届が必要となります。施設の移転・大規模な増改築を予定している場合は、事前に生活衛生課までご相談ください。
理容師の雇用・解雇をするとき
  • 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。
  • 雇用の場合、新たに雇用した者の理容師免許証の写しと健康診断書(結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾患に罹患していないことを証する医師の診断書)を併せて提出してください。
管理理容師の変更または新たに管理理容師を設置するとき
  • 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。
  • 添付書類として管理理容師としての資格を証する書類が必要です。
名称・屋号を変更するとき 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。
営業者が住所を変更するとき 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。
開設者である法人の名称・住所・代表者を変更するとき 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。
開設者である法人の組織を変更するとき
  • 事実の発生から10日以内に変更の届出をしてください。
  • 法人の合併などにより営業を承継した場合は、事実の発生した日から遅延なく営業の承継申請が必要です。

廃業・休業の届出が必要になる場合

届出が必要な場合 添付書類、留意点等
営業を30日以上休業するとき 事実の発生から10日以内に停止の届出をしてください。
休業していた営業を復業するとき 事実の発生から10日以内に再開の届出をしてください。
営業を廃業するとき 事実の発生から10日以内に廃止の届出をしてください。

 届出に必要な様式

変更届の様式の中に廃止や停止について記入する部分があるので用紙は同じものになります。

営業の承継の届出

 当初、営業許可を受けていた者が営業できなくなり、その者から営業を承継した者は、事実の発生から遅延なく営業者としての地位承継の届出が必要です。

 
届出が必要な場合 添付書類、留意点等
個人営業の場合で営業者が死亡し相続者が営業を続ける場合
  • 譲渡・相続による地位承継届出書を提出してください。
  • 添付書類として、次の書類が必要です。
    1. 戸籍謄本(相続関係が分かるもの)
    2. 相続人が2人以上いる場合、実際に相続する人以外の相続人全員の同意書
個人営業の場合で営業者が死亡し相続者が営業を続ける場合
  • 合併(分割)による地位承継届出書を提出してください。
  • 添付書類として、合併後・分割後に存続する(または設立した)法人の登記事項証明書が必要です。
上記によらず、事業譲渡により営業を承継する場合
  • 譲渡・相続による地位承継届出書を提出してください。
  • 添付書類として、次の書類が必要です。
    1. 営業の譲渡が行われたことを証する書類(様式自由)
    2. 譲受人が外国人である場合は、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)

相続

合併・分割

事業譲渡

   例:参考様式( PDF [PDFファイル/72KB] / Word [Wordファイル/20KB] )

理容師出張営業の変更等の届出

届出等が必要な場合 添付書類、留意点等
婚姻等で氏名が変わるとき
  • 事実の発生から10日以内に出張営業の変更の届出をしてください。
  • 出張業務携帯票の書換えを行いますので、古い携帯票を添付してください。
出張業務先を変更するとき
  • 事実の発生から10日以内に出張営業の変更の届出をしてください。
  • 出張業務携帯票の書換えを行いますので、古い携帯票を添付してください。
所属する理容所の名称、所在地等が変わるとき 事実の発生から10日以内に出張営業の変更の届出をしてください。
出張業務携帯票を紛失したとき
  • 速やかに出張業務携帯票紛失等届出書を提出し、携帯票の再交付を受けてください。
  • 出張業務を行うときは常に携帯票を携帯しなければいけません。
出張業務携帯票を汚損・破損したとき
  • 出張業務携帯票紛失等届出書を提出し、携帯票の再交付を受けてください。
  • 添付書類として、古い出張業務携帯票が必要です。
出張営業をやめたとき
  • 出張業務の廃止の届出をしてください。
  • 出張業務携帯票の返還が必要です。
出張業務を行う理容師が死亡したとき
  • 相続人の方は出張業務の廃止の届出をしてください。
  • 出張業務携帯票の返還が必要です。

出張営業の変更

出張業務携帯票の紛失・破損・汚損

出張営業の廃止

届出の様式は保健所生活衛生課にあります。
電子データの様式をダウンロードして、その様式を届出に使用することも可能です。

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