本文
【個別労働関係紛争のあっせん】賃金に関する調整例
退職金に関する事例
申請までの経過
F会社に7年間勤務していた申請者が、退職を決意して退職金を請求したところ、会社は、10年以上勤務していない人には退職金を支払えないとして、支払いを拒否した。
退職金の支給条件について、申請者の雇入通知書には勤続5年以上から退職金を支払う旨の記載があったことから、退職金の支払いを求めてあっせんを申請した。
あっせんの概要
あっせんにおいて、申請者は、雇入通知書を基に退職金の支払いを求め、会社は、雇入時の規定は申請者の主張どおりであるが、その後就業規則の改定を行っており、退職金の支払いは勤続年数と勤務成績を勘案して会社が決めるように変更されていること、申請者がカラ出張を行っていたことが判明したために不支給としたことを主張した。
双方の主張を受けてあっせん員が調整した結果、下記の内容で合意が成立し、紛争は解決した。
あっせん案要旨
- 被申請者は、申請者に対し、解決金を支払う。
- 当事者双方は、この確認書に定めるほか一切の債権債務がないことを確認する。
このページに関するお問い合わせは
新潟県労働委員会事務局
〒 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5544, 5546
ファクシミリ: 025-280-5514
電子メール: ngt230010@pref.niigata.lg.jp