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新潟県遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例について
平成18年3月30日、『新潟県遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例』を公布しました。新潟県内で遺伝子組換え作物を栽培する場合には、一般栽培は知事の許可が、また試験研究栽培は届出が必要になります。
条例
新潟県条例第26号
「新潟県遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例」[PDFファイル/179KB]
条例施行規則
新潟県規則第18号
新潟県遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例施行規則 [PDFファイル/187KB]
告示
- 新潟県告示第499号(交雑防止措置の基準)[PDFファイル/115KB]
- 新潟県告示第500号(手数料の特例)[PDFファイル/72KB]
- 新潟県告示第501号(分別保管の範囲)[PDFファイル/65KB]
- 新潟県告示第502号(交雑の有無の確認方法)[PDFファイル/83KB]
条例制定に関する検討会
過去の事例
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