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農地を農地以外に利用するには、農地転用許可が必要です

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0181575 更新日:2019年8月3日更新

 農地を農地以外のものとする場合(農地法第4条)、農地等を農地等以外のものにするため権利の設定又は移転を行う場合(農地法第5条)には、原則として農地転用許可が必要となります。
 詳しくは、市町村農業委員会、県農地管理課へご相談ください。

 周知用ポスター「ご確認下さい。農地の違反転用を行っていませんか。」 [PDFファイル/660KB]

 

 新潟県農業会議及び市町村農業委員会では遊休農地の把握と発生防止・解消対策、違反転用、不法投棄の早期発見・是正指導等を行う「農地パトロール」を実施しています。

「農地パトロール」についてはこちら(一般社団法人 新潟県農業会議ホームページ)<外部リンク>

 

 

 

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◇このページに関するお問い合わせは 農地管理課農用地調整係
電話:  025-285-5511(代表)  内線: 3097  ファクシミリ: 025-285-3787 
電子メール:  ngt070010@pref.niigata.lg.jp 
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