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「週休2日取得モデル工事」の試行について(令和3年7月20日以降適用)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0409320 更新日:2021年7月2日更新

 建設産業において担い手確保・育成を進めるためには、労働環境の改善等を推進していく必要があり、「働き方改革」が急務になっています。
 農地部としては、官民一体となった建設産業の「働き方改革」が加速するよう、平成31年2月から「週休2日取得モデル工事」の試行を実施してきたところですが、より一層の「週休2日」の浸透を図るため「週休2日取得モデル工事」を原則全ての工事に拡充し、新たに「週休2日取得モデル工事」(令和3年7月試行)実施要領を制定したので通知します。
 なお、平成31年2月14日付け農管第630号は、適用工事終了後廃止します。

「週休2日取得モデル工事」(令和3年7月20日以降適用) 

1 概要

○  「週休2日取得モデル工事」 の試行対象工事を以下のとおり制定します。

  発注者指定型 受注者希望型
対象工事 当初設計額 10,000 千円以上の全ての工事。 当初設計額 10,000 千円未満の全ての工事。
補正方法 当初設計書に「4週8休相当以上」の補正を行い、「4週8休相当以上」の現場閉所を達成できない場合は、現場閉所状況に応じて設計変更により減額変更します。 当初設計書では補正を行わず、現場閉所状況に応じて設計変更により増額変更します。
特別仕様書 「発注者指定型」の特別仕様書を添付します。 「受注者希望型」の特別仕様書を添付します。

○ 発注者が「週休2日取得モデル工事」に適さないと判断した工事は、対象外とします。また、以下のいずれかに該当する工事は、原則対象外とします。
 (1) 緊急性を要する場合や社会的要請等により、週休2日の確保が妥当でないと判断される工事。
 (2) 現場施工期間が「休工日を含めて7日間未満」の工事。

○ 発注者が「週休2日取得モデル工事」に適さないと判断した工事は対象外としますが、契約後、受発注者協議により受注者希望型の試行対象工事とすることができます。

○ 発注者指定型・受注者希望型とも、工事現場・技術者が週休2日(4週8休相当)を取得した場合、工事成績評定において加点評価を行います。4週8休相当の実施が確認できていない場合でも、減点評価は行いません。

 

2 実施要領等

 

3 留意事項

○ 補正対象となる単価コードについては、下記の「農地積算システムの計算機能で週休2日補正係数が自動的に乗じられる単価コード一覧表」及び「農地積算システムの計算機能で週休2日補正単価に自動的に置き換わる単価コード一覧表」を参考としてください。

 

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