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農地部発注の施設機械等工事における最低制限価格等の設定基準の取扱いについて(令和4年9月30日まで適用)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0358106 更新日:2021年2月18日更新

 新潟県における令和3年4月1日からの最低制限価格等の設定の見直しに伴い、農地部発注の施設機械工事における最低制限価格等の設定基準を下記のとおり取り扱うこととします。

1 最低制限価格等算定式の取扱いについて

 施設機械等工事においては、入札書等比較制限価格算定式※にある「直接工事費」、「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」を、以下のとおり取り扱うものとする。
 ※ 直接工事費+共通仮設費×90/100+現場管理費×90/100+一般管理費等×55/100=入札書等比較制限(入札書等比較調査基準)価格 (1万円未満切り上げ)

(1)施設機械設備工事

  1. 「直接工事費」は、「直接製作費」、「直接工事費」の合計額とする。
  2. 「共通仮設費」は、「間接労務費」、「共通仮設費」の合計額とする。
  3. 「現場管理費」は、「工場管理費」、「現場管理費」、「据付間接費」、「設計技術費」の合計額とする。
    ※「別紙1」参照

(2)鋼橋製作架設工事

  1. 「直接工事費」は、「直接製作費」、「直接工事費」の合計額とする。
  2. 「共通仮設費」は、「間接労務費」、「共通仮設費」の合計額とする。
  3. 「現場管理費」は、「工場管理費」、「現場管理費」の合計額とする。
    ※「別紙2」参照

(3)電気通信設備工事

  1. 「直接工事費」は、「直接製作費」、「直接工事費」の合計額とする。
  2. 「共通仮設費」は、「間接労務費」、「共通仮設費」の合計額とする。
  3. 「現場管理費」は、「工場管理費」、「現場管理費」、「機器間接費」の合計額とする。
  4. 「一般管理費等」は、機器単体費の「一般管理費等」、工事費の「一般管理費等」の合計額とする。
    ただし、「直接製作費」は機器単体費に10分の6を乗じた額、「間接労務費」は機器単体費に10分の1を乗じた額、「工場管理費」は機器単体費に10分の2を乗じた額、機器単体費の「一般管理費等」は機器単体費に10分の1を乗じた額とする。
    ※「別紙3」参照

2 適用時期

 令和3年4月1日以降、入札の公告または入札の通知(通常型指名競争入札の場合)を行う工事から適用する。

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