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所属長の許可なく法人情報を持ち出し、その情報を誤送信したことにより法人情報が流出する事案がありました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0445821 更新日:2021年11月27日更新
 交通政策課において、所属長の許可を得ないまま、誤ったメールアドレスにメールを送信した結果、法人(1社)の情報を記載した資料が流出する事案が発生しました。
 今後、同様の事案が発生しないよう、対策を速やかに実施します。

1.流出・発覚日時
 (流出)令和3年11月26日(金曜日) 23時15分頃
 (発覚)令和3年11月27日(土曜日) 8時頃

2.事案の概要
 (1) 当課職員が、自宅で書類のチェック等をするため、所属長の許可なしに法人の情報を記載した資料を自宅メールアドレスへ送信。
 (2) 送信の際、ドメインを「@gmail.com」とすべきところを「@gmai.com」 (「エル」が欠落)としたため、誤送信し情報が流出。
 (3) 自宅のメールに受信がないことにより発覚。

3.流出した情報
   法人(1社)の概算収支の状況

4.対応
 (1) 関係者には電話で経緯を説明の上謝罪しました。
 (2) 再発防止策として、以下の取組を行います。
   ア 情報資産を持ち出すための手続きや制限など情報セキュリティに関する教育の徹底
   イ 外部へのメール送信時には入力したメールアドレスの確認の徹底

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