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協力医療機関の名称等の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0656489 更新日:2024年4月22日更新

 令和6年度介護報酬改定により、一部の介護保険サービス等については、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、指定権者に届け出ることが義務付けられました。

 ついては、下記のとおり協力医療機関の名称等について、届出をお願いいたします。

1 届出が必要な対象サービス(県所管施設に限る)

      〇 (介護予防)特定施設入居者生活介護  〇 介護老人福祉施設
  〇 介護老人保健施設          〇 介護医療院
  〇 軽費老人ホーム           〇 養護老人ホーム

2 届出様式

 (別紙1)協力医療機関に関する届出書 [Excelファイル/50KB]

3 届出時期

 ​ (1)  施設基準第1号、第2号及び第3号の規定を満たす協力医療機関を定め、協力医療機関と入居者の 
         急変時等における対応を確認した後、速やかに提出(毎年度、対応を確認した後、提出すること)

    (2)  協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には速やかに提出

    (3)  施設基準第1号、第2号及び第3号の規定を満たす協力医療機関を定めるため、医療機関との協議
         を行うなどしたが、施設基準を満たす協力医療機関を定めることができなかった場合、各年度末まで
         に提出

   ※(介護予防)特定施設入居者生活介護、軽費老人ホームは第1号及び第2号

4 届出方法

   新潟県電子申請システムにより提出

   https://apply.e-tumo.jp/pref-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10967<外部リンク>

5 留意事項

   協力医療機関の増減や変更については、以下の手続きも必要になりますので、留意してください。

   (1) 変更後10日以内に変更届の提出が必要なサービス
   〇(介護予防)特定施設入居者生活介護
   〇介護老人福祉施設

   (2) 変更日の13日前までに変更許可申請書の提出が必要なサービス
   〇介護老人保健施設
   〇介護医療院
​   ※契約内容の変更のみの場合、5(1)のとおり変更届の提出が必要

  <手続きに当たっては、下記リンクから手引きを参照してください。>
    https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/attachment/385318.pdf

6 参考

   各サービス種別における協力医療機関に係る施設基準

         〇特定施設入居者生活介護
      指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第191条第2項
         〇介護老人福祉施設
      指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条第1項
         〇介護老人保健施設
      介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第30条第1項
         〇介護医療院
      介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第34条第1項
         〇軽費老人ホーム
      軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第27条第2項
         〇養護老人ホーム
      養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第25条第1項

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