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令和8年3月1日付けで新たに登録特定行為事業者を登録します
社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条の規定により準用される同法第48条の5の規定により、令和8年3月1日付けで登録特定行為事業者を登録するので、同法附則第27条の規定により準用される同法第48条の8の規定により、以下のとおり公示します。
| 登録番号 | サービスの種類 | 事業所の名称 | 所在地 | 実施する 特定行為※ |
|---|---|---|---|---|
| 151000597 | 地域密着型介護老人福祉施設 入居者生活介護 |
特別養護老人ホーム 坂井愛宕の園 |
新潟県新潟市西区 坂井1450番地1 |
(1)(2) |
備考)
※ 実施する特定行為
(1):口腔内の喀痰吸引、(2):鼻腔内の喀痰吸引、(3):気管カニューレ内部の喀痰吸引
(4):胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
※(4)-1:胃ろうによる経管栄養(チューブ接続及び注入開始を除く)
(5):経鼻経管栄養






