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ダガーナイフ等両刃の刃物を販売等制限がん具類に指定しました。
新潟県青少年健全育成条例第19条第1項の規定により、殺傷力が高い一方で社会的有用性が希薄なダガーナイフ等の両刃の刃物を販売等制限がん具類に指定しました。
これにより、青少年に対して販売等制限がん具類を販売、頒布することが禁止され、これに違反した場合は20万円以下の罰金に処せられます。
指定の内容
名称等
ダガーナイフ(通称)
構造・機能
鎬(しのぎ)を中心として左右が対称な両刃の刃体を有するナイフで、刃体の先端部が著しく鋭いもの。
指定の理由
構造、機能等が人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼすと認められるため。
告示年月日
平成20年9月19日
その他
なお、平成10年3月10日付けでバタフライナイフ(柄が二つに分かれて、刃体を両方の柄で挟むように収納できるナイフ)が販売等制限がん具類に指定されています。