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ダガーナイフ等両刃の刃物を販売等制限がん具類に指定しました。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045899 更新日:2019年3月29日更新

 新潟県青少年健全育成条例第19条第1項の規定により、殺傷力が高い一方で社会的有用性が希薄なダガーナイフ等の両刃の刃物を販売等制限がん具類に指定しました。
 これにより、青少年に対して販売等制限がん具類を販売、頒布することが禁止され、これに違反した場合は20万円以下の罰金に処せられます。

指定の内容

名称等

 ダガーナイフ(通称)

構造・機能

 鎬(しのぎ)を中心として左右が対称な両刃の刃体を有するナイフで、刃体の先端部が著しく鋭いもの。

指定の理由

 構造、機能等が人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼすと認められるため。

指定の理由の画像

告示年月日

平成20年9月19日

その他

なお、平成10年3月10日付けでバタフライナイフ(柄が二つに分かれて、刃体を両方の柄で挟むように収納できるナイフ)が販売等制限がん具類に指定されています。

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