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通信販売業者【株式会社wonder】に対する行政処分について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0307546 更新日:2020年8月11日更新

 消費者庁は、健康食品等を販売する通信販売業者である「株式会社wonder(ワンダー)」に対し、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。また、同社の業務の遂行に主導的な役割を果たしている江頭竜輔に対し、同社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
 県内でも同社による消費者被害が多数発生し、各地域の消費生活センター等に相談が寄せられています。今後の消費者被害未然防止・拡大防止のため処分事実をホームページに掲載し、注意を呼びかけます。

詳細

 消費者庁は、健康食品等を販売する通信販売業者である株式会社wonder(ワンダー)(本店所在地:栃木県宇都宮市)(以下「同社」といいます。)に対し、令和2年8月6日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第15条第1項の規定に基づき、令和2年8月7日から令和3年2月6日までの6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

 あわせて、同社に対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、今回の行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しました。

 また、消費者庁は、同社の業務の遂行に主導的な役割を果たしている江頭竜輔に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和2年8月7日から令和3年2月6日までの6か月間、同社に対して前記業務停止命令により業務の停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

1 被処分事業者

(1) 処分対象事業者

  株式会社wonder(ワンダー) (法人番号:2060001031136)

(2) 代表者

  代表取締役   三品 考史(みしな たかし)

(3) 所在地

  栃木県宇都宮市屋板町1096番地

(4) 設立

  平成30年11月30日

2 事業の概要

 株式会社wonder(ワンダー)(以下「同社」という。)は、同社の運営する「WONDER STORE」と称するウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)において、パソコン、スマートフォン等の情報処理の用に供する機器を利用する方法により、「麹まるごと贅沢青汁」と称する健康食品(以下「本件商品」という。)等の売買契約の申込みを受けて本件商品の販売を行っていることから、このような同社が行う本件商品の販売は、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条第2項に規定する通信販売(以下「通信販売」という。)に該当します。

3 処分の内容

(1) 業務停止命令

 同社は、令和2年8月7日から令和3年2月6日までの間、通信販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
  
  ア  同社の行う通信販売に関する商品の販売条件について広告をすること。
  イ  同社の行う通信販売に関する商品の売買契約の申込みを受けること。
  ウ  同社の行う通信販売に関する商品の売買契約を締結すること。

(2) 指示

 ア  同社は、特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく特定商取引に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)第16条第1項第2号の規定に該当する顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為をしている。かかる行為は、特定商取引法に規定する指示対象行為に該当するものであることから、当該行為の発生原因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築し、これらを同社の役員及び従業員に、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。
イ  同社は、前記(1)の業務停止命令に係る業務を再開するときは、同社の行う通信販売について、特定商取引法の各規定を遵守すること。

4 処分の原因となる事実

(1)顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為(特定商取引法第14条第1項第2号の規定に基づく施行規則第16条第1項第2号)

 同社は、遅くとも令和2年4月16日以降、資料1から3までのとおり、本件ウェブサイトにおける、購入者に対して本件商品を定期的に継続して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以下「本件定期購入契約」という。)の申込みとなる電子計算機の操作を行う当該申込みの最終段階の画面(以下「本件最終確認画面」という。)上において、本件定期購入契約の主な内容である契約期間について、購入者から解約通知がない限り契約が継続する無期限の契約である旨を明記せず、また、本件定期購入契約の主な内容である解約条件について、本件最終確認画面のうち、「特定商取引に関する法律」というリンク表示(以下「本件リンク表示」という。)から遷移する「特定商取引に関する法律に基づく表記」と称するページにおいて、「■定期購入のご解約について」との項目の下、「次回お届けの14日前までにご連絡ください。」、「原則次回お届けの14日前までにご連絡ください。」又は「次回以降の解約をご希望の場合、受け取った商品の発送日から14日以内にご連絡ください。」などと記載しているものの、当該ページにおける表示を除いては、本件最終確認画面に解約条件を表示していない上、本件リンク表示を、本件定期購入契約の申込みを完了させるボタンより下に、同ボタンに記載された文字及び初回の合計金額が表示された部分等と比して小さくかつ目立たない色調で表示することにより、当該ページに解約条件が記載されていることが容易に認識できないようにし、もって、本件ウェブサイトにおいて本件商品に係る電子契約の申込みを受ける場合において、申込みの内容を、顧客が電子契約に係るパソコンやスマートフォン等の電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正できるようにしていない。

アドバイス

不審に思った場合や、トラブルにあった場合は 、最寄りの消費生活センターや警察に相談しましょう。
・消費者ホットライン   188(いやや) ※最寄りの消費生活センター等へつながります
・警察相談専用電話    #9110    ※けいさつ相談室へつながります    

 

具体的な事例の概要等は、下記リンク先(消費者庁ウェブサイト)をご覧下さい。

  ・通信販売業者【株式会社wonder】に対する行政処分について<外部リンク>

  ・《公表資料》 通信販売業者【株式会社wonder】に対する行政処分について<外部リンク>

   ・『「これって1回限りじゃないの!?」通販申込前の確認ポイント』チラシ<外部リンク>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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