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NPO法人のための支援税制

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0049085 更新日:2021年10月27日更新

県では、財政基盤がまだ弱いNPO法人の立ち上がり期を税制面から支援するため、県税の特例措置(課税免除)を実施しています。

1 制度の概要

次に該当する場合に、申請によって、県税の課税免除を行います。

NPO法人に対する県税の特例措置
税目 対象となる要件と課税免除申請書提出期限 対象となる期間
法人県民税均等割
  • 対象要件:地方税法施行令第7条の4に規定する収益事業を行っていな特定非営利活動法人
  • 提出期限:法人県民税均等割申告書提出期限(4月30日)まで
限定なし
法人県民税均等割
  • 対象要件:地方税法施行令第7条の4に規定する収益事業を行っているが、当該事業年度において収益事業の所得がない又は欠損である特定非営利活動法人
  • 提出期限:法人県民税申告書提出期限まで
設立から3年以内
不動産取得税
  • 対象要件:無償または寄附金、補助金、会費(対価性のあるものを除く)により特定非営利活動に係る事業に用いる不動産を取得した場合
  • 提出期限:◆税法上の収益事業を行っていない法人→不動産を特定非営利活動事業の用に供した日の属する事業年度終了の日から2月以内
    ◆税法上の収益事業を行っている法人→不動産を特定非営利活動事業の用に供した日の属する事業年度に係る事業税の申告書の提出期限
設立から3年以内

2 お問合せ先

お問合せ先
申請種別 担当部署 お問い合わせ先
法人県民税均等割の免除 特定非営利活動法人の所在地を所管する地域振興局県税部 こちらからご確認ください
不動産取得税の免除 取得した不動産の所在地を所管する地域振興局県税部

 

申請手続についてのお問い合わせは所管する地域振興局県税部へお問い合わせください。

(※下記お問い合わせ先は申請窓口とは異なりますのでご留意ください。)

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