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引続き許可を必要とする場合の麻薬小売間譲渡許可申請について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0530928 更新日:2023年9月13日更新

麻薬小売業者間譲渡許可の継続の手続きについて

麻薬小売業者間譲渡許可の有効期限は許可年月日の日からその日の属する年の翌々年の12月31日までです。有効期間満了後も引続き許可を必要とする場合は、麻薬小売業者間譲渡許可を申請する必要があります。

該当者

本年12月31日で麻薬小売業者間譲渡許可が失効する者で、かつ、翌年1月1日以降も引続き許可を必要とする者

提出書類

  • 麻薬小売間譲渡許可申請書

様式1 [PDFファイル/46KB] 様式1 [Wordファイル/16KB]

【記入例】麻薬小売間譲渡許可申請書 [PDFファイル/67KB]

※​上記申請書に入り切らない場合は様式2を追加して下さい

様式2 [PDFファイル/36KB] 様式2 [Wordファイル/37KB] 

  • 各麻薬業務所の位置がわかる地図(任意様式)
  • 各麻薬業務所間の距離及びその移動に要する時間を記載した一覧表(任意様式)

※注意点

申請書の備考欄に「令和〇年1月1日から引続き許可を希望する」と記載すること。

提出部数

正本1部

提出先

〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1

新潟県福祉保健部感染症対策・薬務課 薬務係


提出期限

令和5年11月17日(金曜日)

 

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