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指定薬物の新規指定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380862 更新日:2019年3月29日更新

概要

 新た6物質が指定薬物に指定されることとなりました。
 指定薬物に指定された物質は、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられており、違反すると罰則が科せられます。

物質の名称等

物質1

  • 化学名:2-(4-エチルー2,5-ジメトキシフェニル)ーN-(2-メトキシベンジル)エタンアミン
  • 通称名:25E-NBOMe

[物質2]

  • 化学名:2-(4-クロロ-2,5-ジメトキシフェニル)ーNー(3,4,5ートリメトキシベンジル)エタンアミン
  • 通称名:30C-NBOMe

[物質3]

  • 化学名:3-ジエチルアミノ-2,2-ジメチルプロピル=4-アミノベンゾアート
  • 通称名:Dimethocaine

[物質4]

  • 化学名:Nー(2ーフルオロベンジル)-2-(4ーヨードー2,5ージメトキシフェニル)エタンアミン
  • 通称名:25I-NBF

[物質5]

  • 化学名:3-[2-(2ーメトキシベンジルアミノ)エチル]キナゾリンー2,4(1H,3H)ージオン
  • 通称名:RH-34

[物質6]

  • 化学名:5-メトキシー2ーメチルーN,Nージメチルトリプタミン
  • 通称名:5-Meoー2ーTMT

 新たに指定された指定薬物を検出した危険ドラッグ製品例については、厚生労働省報道発表資料をご参照ください。

県民への注意喚起

 危険ドラッグは、どのような成分が含まれているか不明な物が多く、使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがある非常に危険なものであると共に、これらには指定薬物、麻薬などの法によって厳しく規制されている物質が含まれている可能性もあることから決して購入せず、使用しないでください。

公布日・施行日

  • 公布日:平成27年5月22日(金曜日)
  • 施行日:平成27年6月1日(月曜日)

厚生労働省報道発表資料

厚生労働省報道発表資料<外部リンク>

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