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指定薬物を含有する危険ドラッグの発見について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380867 更新日:2019年3月29日更新

 滋賀県がインターネットにより購入した製品から、指定薬物が検出されました。

 この製品をお持ちの方は直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診してください。

指定薬物が検出された製品の名称等

(1)

  • 製品名:アロマリキッドディーアロマ
  • 製造又は輸入業者:不明
  • 検出された指定薬物:N-(2-フルオロベンジル)-2-(4-ヨード-2,5-ジメトキシフェニル)エタンアミン(通称:25I-NBF)

※製品の写真等は滋賀県の報道発表資料をご覧ください。

滋賀県報道発表資料[PDFファイル/1.42MB]

県民への注意喚起

 危険ドラッグについては使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を起こす場合があり、大変危険です。決して摂取又は使用しないでください。
 また、指定薬物を含有する危険ドラッグは医薬品医療機器等法により、医療等の用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は使用が禁じられています。
 これらの製品をお持ちの方は直ちに使用を中止し、健康被害が疑われる場合には、速やかに医療機関を受診するとともに下記問い合わせ先までご連絡ください。

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