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研修実施機関の届出等について
1 研修実施の届出について
継続的研修を実施しようとする場合は、別紙3により、あらかじめ厚生労働大臣に届出を行う必要があります。届出の際、別紙8及び9並びに根拠資料を添付ください。研修実施の届出は毎年度、提出する必要はありませんが、研修実施機関の名称や研修実施場所等を変更した場合は、別紙4により厚生労働大臣に変更の届出を行ってください。なお、厚生労働大臣に届出を行った際には、研修実施場所の都道府県知事にも併せて報告をお願いします。
2 追加的研修の実施について
追加的研修を実施する場合は、当面の間、追加的研修の内容について任意の様式により、厚生労働省に提出する必要があります。追加的研修の内容は、(1)ガバナンス・法規・コンプライアンス等の基本的知識に関する講義、(2)販売現場・店舗等の管理に即したコミュニケーションに関する講習、(3)(1)及び(2)を踏まえた店舗管理者等に求められる対応についてのケーススタディとされています。なお、厚生労働大臣に報告を行った際には、研修実施場所の都道府県知事にも併せて報告をお願いします。
3 研修実施の報告について
研修実施機関は、毎年4月末までに、前年度に実施した研修概要(別紙7)及び自主点検結果(別紙8及び9)を厚生労働大臣に報告する必要があります。また、厚生労働大臣に報告を行った際には、研修実施場所の都道府県知事にも併せて報告が必要です。
4 廃止、休止又は再開の届出について
研修実施に関する業務の全部又は一部を廃止し、休止し、又は休止した業務を再開しようとするときは、別紙5又は別紙6により、あらかじめ厚生労働大臣に届出を行う必要があります。