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県条例における土壌・地下水汚染対策について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047930 更新日:2023年5月12日更新

 新潟県では平成9年4月から、「新潟県生活環境の保全等に関する条例]により、有害物質使用事業者等に対し、有害物質の地下浸透の禁止や事業場の大規模な土地改変時の土壌調査の実施や汚染が確認された場合の周辺環境への影響防止措置の実施を義務づけています。
 土壌汚染対策法が制定・施行されたことを受け、法との整合や補完を図り、また県独自の規定を強化するため、平成16年3月に条例の土壌・地下水汚染対策規定が改正され平成16年9月1日から施行されました。

1 条例の概要

有害物質を使用する事業者等に関する規定(条例第74条)

  1. 土壌の汚染状況を的確に把握することができると認められる場所において、土壌の汚染状況を監視しなければならない。測定は、5年に1回以上行い、かつ、有害物質等使用事業場の土地の形状の大規模な変更を行う場合に行うこと。
  2. 地下水の汚染状況を的確に把握することができると認められる場所において、地下水の汚染状況を監視しなけばならない。測定は、年1回以上行うこと。
  3. 1及び2の土壌又は地下水測定結果について、土壌測定結果は20年間、地下水測定結果は3年間保存すること。
  4. 汚染が確認されたときは、速やかな県への報告と必要な措置を講じること。
  5. 4の必要な措置を講じる場合、汚染された土壌を敷地外へ搬出するときは、規則で定めるところにより適正処分に処分すること。
  6. 4の措置が実施されない場合、措置勧告とその不履行に対する公表を規定。

有害物質を使用する事業者以外に関する規定(条例第75条)

 自主的に実施した土壌調査で汚染が判明した場合の県への届出を規定

2 汚染確認時の報告(届出)様式

土壌(地下水)汚染状況報告書(届出書)

閲覧場所

住所 電話番号 管轄地域
新発田地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒957-8511
新発田市豊町3-3-2
0254-26-9047 新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、阿賀町、関川村、粟島浦村
三条地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒955-0046
三条市興野1-13-45
0256-36-2231 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町
長岡地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒940-8567
長岡市沖田2-173-2
0258-38-2533

柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村

南魚沼地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒949-6623
南魚沼市六日町620-2
025-772-8154 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町
上越地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒943-0807
上越市春日山町3-8-34
025-524-4237 糸魚川市、妙高市
佐渡地域振興局
健康福祉環境部環境センター
〒952-1555
佐渡市相川二町目浜町20-1
0259-74-3428

佐渡市

県民生活・環境部
環境対策課
〒950-8570
新潟市中央区新光町4-1
025-280-5154

新潟市、長岡市、上越市を除く県内

 新潟市、長岡市及び上越市内の土壌汚染に関する届出等は、各市役所にお問い合わせください。

3 参考

 平成16年7月及び8月に県内5カ所で条例改正についての説明会を開催しました。説明会資料とQ&Aを掲載します。

4 条例本文(新潟県例規集へのリンク)

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