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臨時的任用職員(福祉行政)の募集(上越、1人、随時)
臨時的任用職員(福祉行政)を募集します
上越地域で勤務する臨時的任用職員(福祉行政)を募集します。
※臨時的任用職員
正規職員の産前産後休暇・育児休業等により代替職員が必要な場合などに期限付きで採用する職員で、原則として正規職員と同様の業務に従事します。
・勤務地
上越地域振興局児童・障害者相談センター
・所在地
上越市春日山町3丁目4番17号
・受付期間
随時
・考査日
応募を受け次第、別途連絡します。
・勤務予定期間
採用の日から令和8年9月30日(水曜日)まで
※更新により最長1年程度まで延長する場合があります。
※代替職員を必要とする理由が消滅した場合は、採用されなかったり、採用されても途中で退職していただくことがありますので、あらかじめ御承知おきください。
・募集人数
1人
・業務内容
児童相談所一時保護施設における児童の生活支援業務 等
※臨時的任用職員
正規職員の産前産後休暇・育児休業等により代替職員が必要な場合などに期限付きで採用する職員で、原則として正規職員と同様の業務に従事します。
・勤務地
上越地域振興局児童・障害者相談センター
・所在地
上越市春日山町3丁目4番17号
・受付期間
随時
・考査日
応募を受け次第、別途連絡します。
・勤務予定期間
採用の日から令和8年9月30日(水曜日)まで
※更新により最長1年程度まで延長する場合があります。
※代替職員を必要とする理由が消滅した場合は、採用されなかったり、採用されても途中で退職していただくことがありますので、あらかじめ御承知おきください。
・募集人数
1人
・業務内容
児童相談所一時保護施設における児童の生活支援業務 等
応募の資格
(1)資格又は免許等
次の各号のいずれかに該当し、パソコンを活用して文書作成ができる人
ア 児童指導員の任用資格を有する人
(※下記児童指導員任用資格を参照のこと)
一例
(1)社会福祉士、精神保健福祉士、こども家庭ソーシャルワーカー、教員の資格を有する人
(2)学校教育法による大学において、社会福祉学、心理学、教育学も
しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した人など
イ 保育士資格を有する人
※ 児童指導員任用資格
次の各号のいずれかに該当する者
(1)都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含 む。)
(2)社会福祉士の資格を有する者
(3)精神保健福祉士の資格を有する者
(4)こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
(5)学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(6)学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
(7)学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(8)外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(9)学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
(10)教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者であって、知事が適当と認めたもの
(11)3年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認めたもの
ア 児童指導員の任用資格を有する人
(※下記児童指導員任用資格を参照のこと)
一例
(1)社会福祉士、精神保健福祉士、こども家庭ソーシャルワーカー、教員の資格を有する人
(2)学校教育法による大学において、社会福祉学、心理学、教育学も
しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した人など
イ 保育士資格を有する人
※ 児童指導員任用資格
次の各号のいずれかに該当する者
(1)都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含 む。)
(2)社会福祉士の資格を有する者
(3)精神保健福祉士の資格を有する者
(4)こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
(5)学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(6)学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
(7)学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(8)外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(9)学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの
(10)教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者であって、知事が適当と認めたもの
(11)3年以上児童福祉事業に従事した者であって、知事が適当と認めたもの
(2)その他
ア 当所で臨時的任用職員として勤務できる年数は連続して3年(技術職としては5年)までとなりますので、当所で臨時的任用職員としての勤務が連続3年(技術職として5年)を超える見込みの人は応募できません。
イ 次のいずれかに該当する人は受験できません。
(ア)拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
(イ)新潟県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
(ウ)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
(エ)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)
イ 次のいずれかに該当する人は受験できません。
(ア)拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
(イ)新潟県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
(ウ)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
(エ)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている人(心神耗弱を原因とするもの以外)
考査の実施
(1)考査当日の受付
日時:応募を受け次第、別途連絡します。
受付時間(時間厳守):面接時間の10分前(時間は別途連絡します)
会場:上越地域振興局健康福祉環境部
住所:上越市春日山町3丁目8番34号
電話番号:025-524-6133
受付時間(時間厳守):面接時間の10分前(時間は別途連絡します)
会場:上越地域振興局健康福祉環境部
住所:上越市春日山町3丁目8番34号
電話番号:025-524-6133
(2)選考考査の方法
面接考査
職務への適性等について、一人ずつ順番に面接考査を行います。
職務への適性等について、一人ずつ順番に面接考査を行います。
(3)受験に当たっての留意事項
ア 当日は、面接時間の10分前に総務福祉課へおいでください。遅刻者は受験できません。
イ 黒のボールペンを必ず持参してください。
ウ ごみは、各自持ち帰ってください。
イ 黒のボールペンを必ず持参してください。
ウ ごみは、各自持ち帰ってください。
考査結果(合否)の通知
選考考査の結果(合否)は、考査実施後2週間以内に郵送で通知します。
考査結果の情報提供
この考査の結果については、次のとおり情報提供を求めることができます。提供を希望する場合は、受験者本人が、合否通知書を必ず持参の上、直接提供場所へおいでください。なお、電話等による請求では提供できません。
(1)提供請求できる人
選考考査の受験者
(2)提供内容
選考考査の総合ランク
(3)提供期間
選考考査の結果(合否)通知日から1か月間
(土、日及び祝日を除く)
(4)提供時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(5)提供場所
上越地域振興局健康福祉環境部
(1)提供請求できる人
選考考査の受験者
(2)提供内容
選考考査の総合ランク
(3)提供期間
選考考査の結果(合否)通知日から1か月間
(土、日及び祝日を除く)
(4)提供時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(5)提供場所
上越地域振興局健康福祉環境部
勤務条件
(1) 勤務時間等
ア 勤 務 日
次の勤務時間を4週間で平均して算出した1週間の勤務時間が38時間45分を超えない範囲で交替勤務します。(週休日は4週間で8日)
イ 勤務時間
日勤 午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間:正午から午後1時まで)
遅番勤務 午後1時15分から午後10時まで
(休憩時間:午後4時から5時または午後5時15分から6時15分まで)
早番勤務 午前6時30分から午後3時15分まで
(休憩時間:午前10時30分から11時30分まで)
※週1回程度の宿直勤務があります。
※休憩時間は変更となる可能性があります。
(2) 給料
学歴、勤務経験等によって異なりますが、大学新卒者(22歳)の場合、概ね月額230,900円です。
(3) 諸手当
ア 時間外勤務手当、宿日直手当、休日給を支給します。
イ 期末手当、勤勉手当、住居手当(借家・借間の場合に限る。)及び通勤手当について
は、勤務期間に応じて支給します。
(4) その他
臨時的任用職員は、地方公務員法又は地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき任用
される地方公務員であるため、正規職員と同様、次のような行為は禁止されています。
〔例〕・ 職務上知り得た秘密を漏らすこと
・ 許可なく公務以外の営利性のある事業に従事すること 等
ア 勤 務 日
次の勤務時間を4週間で平均して算出した1週間の勤務時間が38時間45分を超えない範囲で交替勤務します。(週休日は4週間で8日)
イ 勤務時間
日勤 午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間:正午から午後1時まで)
遅番勤務 午後1時15分から午後10時まで
(休憩時間:午後4時から5時または午後5時15分から6時15分まで)
早番勤務 午前6時30分から午後3時15分まで
(休憩時間:午前10時30分から11時30分まで)
※週1回程度の宿直勤務があります。
※休憩時間は変更となる可能性があります。
(2) 給料
学歴、勤務経験等によって異なりますが、大学新卒者(22歳)の場合、概ね月額230,900円です。
(3) 諸手当
ア 時間外勤務手当、宿日直手当、休日給を支給します。
イ 期末手当、勤勉手当、住居手当(借家・借間の場合に限る。)及び通勤手当について
は、勤務期間に応じて支給します。
(4) その他
臨時的任用職員は、地方公務員法又は地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき任用
される地方公務員であるため、正規職員と同様、次のような行為は禁止されています。
〔例〕・ 職務上知り得た秘密を漏らすこと
・ 許可なく公務以外の営利性のある事業に従事すること 等
申込手続
(1)申込方法
次のいずれかの方法により、申込書類を下記(5)の申込先まで持参又は郵送してください。
ア ハローワークを通じて申し込む場合
(ア)市販の履歴書に必要事項を記入し、顔写真を貼付したもの
(イ)ハローワークから交付される紹介状
イ 県に直接申し込む場合
市販の履歴書に必要事項を記入し、顔写真を貼付したもの
※面接時間を電話で連絡しますので、履歴書には常時連絡がとれる電話番号を必ず記載してください。
※郵送で申込書を提出する場合は、封筒の表に「臨時的任用職員(福祉行政)採用選考考査申込」と朱書きし、必ず簡易書留等確実な方法で送付してください。
ア ハローワークを通じて申し込む場合
(ア)市販の履歴書に必要事項を記入し、顔写真を貼付したもの
(イ)ハローワークから交付される紹介状
イ 県に直接申し込む場合
市販の履歴書に必要事項を記入し、顔写真を貼付したもの
※面接時間を電話で連絡しますので、履歴書には常時連絡がとれる電話番号を必ず記載してください。
※郵送で申込書を提出する場合は、封筒の表に「臨時的任用職員(福祉行政)採用選考考査申込」と朱書きし、必ず簡易書留等確実な方法で送付してください。
(2)添付書類
「資格要件」を証明する書類が必要ですので、次のいずれかを必ず添付してください。
ア 資格免許証(写し)
イ 資格を証明する書類(原本)
ウ 卒業・成績証明書(原本)
ア 資格免許証(写し)
イ 資格を証明する書類(原本)
ウ 卒業・成績証明書(原本)
(3)申込受付期間
随時
(4)持参の場合の申込受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。
ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。
(5)問い合わせ先及び申込先
上越地域振興局健康福祉環境部 総務福祉課
〒943-0807 上越市春日山町3丁目8番34号
電話 025-524-6133
〒943-0807 上越市春日山町3丁目8番34号
電話 025-524-6133
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