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麻薬の新規指定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0380903 更新日:2019年3月29日更新

概要

 新たに3物質が麻薬に指定されることとなりました。
 麻薬に指定された物質は、製造、輸入、販売の他、所持、使用、譲渡、譲受などについても禁止され、違反すると罰則が科せられます。

物質の名称等

  1. 化学名:2-エチルアミノ-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)プロパン-1-オン
    通称:bk-MDEA
  2. 化学名:3-[(1R,2R)-3-(ジメチルアミノ)-1-エチル-2-メチルプロピル]フェノール
    通称:タペンタドール
  3. 化学名:[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インドール-3-イル](2,2,3,3-テトラメチルシクロプロパン-1-イル)メタノン通称:XLR-11

注:麻薬として指定する物には上記3物質の塩類及びこれを含有する物を含む。

県民への注意喚起

 今回麻薬に指定される3物質のうち2物質(上記(1)及び(3))は、既に薬事法上の指定薬物に指定され、製造、輸入、販売等が原則禁止されていましたが、指定薬物に指定された後も、国内で「合法ハーブ」などと称するいわゆる脱法ドラッグとして流通が継続するなどしており、乱用のおそれがあること、及び麻薬と同種の有害作用をもつことが確認されました。
 そこで、このたび麻薬に指定し、製造、輸入、販売等に加え、所持、使用、譲受等を禁止することにより規制の強化が図られました。

 いわゆる脱法ドラッグは、どのような成分が含まれているか不明な物が多く、使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがある非常に危険なものであると共に、これらには指定薬物、麻薬などの法によって厳しく規制されている物質が含まれている可能性もあることから決して購入せず、使用しないでください。

公布日・施行日

  • 公布日:平成25年12月20日(金曜日)
  • 施行日:平成26年1月19日(日曜日)
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