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産業廃棄物処理業者の許可取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044513 更新日:2019年3月29日更新

産業廃棄物処理業の許可を取り消しました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行ったのでお知らせします。

事業者の住所及び名称 宮城県石巻市門脇字明神29番地3
有限会社 東邦総合開発(代表取締役 勝然 利雄)
許可の種類 産業廃棄物収集運搬業
許可番号 01509099594(産業廃棄物収集運搬業)
許可年月日 平成29年8月16日(産業廃棄物収集運搬業)
事業の範囲
  • 事業の区分
    収集・運搬(積替え・保管を除く。)
  • 産業廃棄物の種類
    廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類(以上、石綿含有産業廃棄物を除く。)、燃え殻、汚泥、廃油、動植物性残さ、金属くず、鉱さい、動物のふん尿
処分の内容 産業廃棄物収集運搬業の許可取消し(平成30年8月29日)
処分の理由  当該会社の代表取締役は、平成25年10月12日付けで石巻簡易裁判所から傷害の罪により罰金刑の言渡しを受け、平成25年11月29日付けで刑の執行を終了していることが判明した。
 これにより、法14条第5項第2号ニに規定する法第7条第5項第4号ハ(欠格要件:刑法第204条の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当するに至ったため。

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