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廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044474 更新日:2019年3月29日更新

平成29年6月16日に公布された廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律に関し、これに伴う政令の改正が平成30年1月31日に、省令の改正が平成30年2月22日にそれぞれ公布され、一部を除き平成30年4月1日から施行されますのでお知らせします。

参考(環境省報道発表資料

改正の概要

1 廃棄物の不適正処理への対応の強化

改正内容

  1. 市町村長、都道府県知事等は、廃棄物処理業の許可を取り消された者等が廃棄物の処理を終了していない場合に、これらの者に対して必要な措置を講ずることを命ずることができることとされました。
     また、当該事業者から排出事業者に対する通知を義務付けることとされました。
    〔施行期日〕
    平成30年4月1日
  2. 特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者(注)に、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付に代えて、電子マニフェストの使用を義務付けることとされました。
    (注)前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上(PCB廃棄物は50トンに含めない)の事業場を設置する者
    〔施行期日〕
    平成32年4月1日
  3. マニフェストの虚偽記載等に関する罰則が強化されました。
    ※現行 :6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金
     改正後:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    〔施行期日〕
    平成30年4月1日

2 有害使用済機器の適正な保管等の義務付け

改正内容

人の健康や生活環境に係る被害を防止するため、雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)について、これらの物品の保管又は処分を業として行う者に対する、都道府県知事への届出、処理基準の遵守等の義務付け、処理基準違反があった場合における命令等の措置の追加等の措置を講ずることとされました。
〔施行期日〕
平成30年4月1日
※届出については、この法律施行の際現に有害使用済機器の保管又は処分を業として行っている者は施行期日から6か月間の経過措置あり。

3 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の創設

改正内容

親子会社が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事等の認定を受けた場合には、当該親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができることとされました。
〔施行期日〕

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