ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境局 資源循環推進課 > PCB廃棄物に関する届出書(保管の場所等の変更)

本文

PCB廃棄物に関する届出書(保管の場所等の変更)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044527 更新日:2019年3月29日更新

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書

様式名 ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(規則様式第四号)〔法第10条第2項、第11条、第21条及び第28条関係〕
内容 保管事業者が、PCB廃棄物の保管の場所を変更したとき、又は所有事業者が高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更したときに用いる届出様式
届出に当たっての留意事項
  • 変更のあった日から10日以内に届け出てください。
  • 提出部数は2部(正本・副本)です。
  • 変更前後において、保管の場所又は所在の場所を管轄する都道府県知事(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成13年政令第215号)第8条で定める指定都市の長等にあっては、指定都市の長等とする。)が変わる場合は、変更前後の都道府県知事に届出書を提出してください。
  • 新潟市を除く県内において保管の場所又は所在の場所が変更され、管轄する地域振興局長が変わる場合は、変更後の地域振興局長に届け出てください。
  • 高濃度PCB廃棄物の保管の場所の変更に当たっては、原則、下表の区域内での変更に限ります。(ただし、変更前の保管の場所において確実かつ適正に当該高濃度PCB廃棄物を保管することができなくなったこと及び当該高濃度PCB廃棄物を確実かつ適正に保管することができる場所に保管の場所を変更することについて、環境大臣の確認を受けた場合は、この限りではありません。)

保管の場所の変更が可能な区域

高濃度PCB廃棄物の種類 変更可能な区域
廃PCB等※1及び廃変圧器等※2 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県及び長野県の区域
上記以外の高濃度PCB廃棄物 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、
福井県、山梨県及び長野県の区域

※1 廃PCB等とは、高濃度PCB廃棄物のうち、PCB原液又はPCBを含む油が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。
※2 廃変圧器等とは、高濃度PCB廃棄物のうち、変圧器、コンデンサーその他の電気機械器具(蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器及びナトリウム灯用安定器を除くものとし、ネオン変圧器及び固体の絶縁物が充填されたブッシングに該当しないものであって、3キログラム以上であるものに限る。)が廃棄物となったもの及びこれらの保管容器が廃棄物となったものをいう。

  ※ 届出先はこちら(保管事業場の所在地を管轄する環境センターまで届け出てください)

このページはリンク自由です

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ