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ダイオキシン類対策特別措置法に係わる規制について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0044354 更新日:2019年3月29日更新

 ダイオキシン類は、廃棄物の焼却等の副産物として生成します。

ダイオキシンの種類
ダイオキシンの種類 異性体数
ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF) 135
ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン(PCDD) 75
コプラナーポリ塩化ビフェニル(co-PCB) 209+数種類

 耐容1日摂取量(TDI)の基準である4pg/kg体重/日から規制を受ける廃棄物関係施設とその基準は次のように設定されています。

規制を受ける廃棄物関係施設とその基準

排ガス
施設名 処理能力 期間及び基準値
平成14年12月1日から
廃棄物焼却施設(既設) 4トン/時以上 1ng/N立法メートル以下
ダイ特法施行規則附則別表第2
2トン/時~4トン/時未満 5ng/N立法メートル以下
同上
200キログラム/時~2トン/時未満 10ng/N立法メートル以下
同上
50キログラム/時~200キログラム/時未満 10ng/N立法メートル以下
同上
廃棄物焼却施設(新設) 4トン/時以上 0.1ng/N立法メートル以下
ダイ特法施行規則附則別表第1
2トン/時~4トン/時未満 1ng/N立法メートル以下
同上
50キログラム/時~2トン/時未満 5ng/N立法メートル以下
同上
排出水
施設名 特定施設種類 平成15年1月15日から
廃棄物焼却施設(処理能力50kg/h以上の新設炉) 廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設、汚水などを排出する灰ピット 10pg/L
ダイ特法施行規則附則別表第2 注)1
廃棄物焼却施設(処理能力50kg/h以上の既設炉)
管理型廃棄物最終処分場(新設)   10pg/L
ダイ特法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める命令第1条第3号
管理型廃棄物最終処分場(既設)
排下水
施設名 特定施設種類 平成12年1月15日から
管理型最終処分場   最終処分場によるダイオキシンによる汚染がない(1pg/L) 注)2
ダイ特法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理を定める命令第1条第1号ハ
廃棄物焼却施設からのばいじん・燃え殻・汚泥(ダイ特法の特定施設)
特定施設種類 平成14年12月1日から
新設炉 3ng/g 注)3
既設炉 適用除外施設 注)4 適用除外施設 注)4基準の適用はしない
上記以外の施設 上記以外の施設3ng/g 注)3

注)

  1. ダイオキシン類対策特別措置法施行規則別表第2の数値を準用しています。ただし、廃棄物処理法第8条第2項第7号または同法第15条第2項第7号に規定する維持管理に関する計画でより厳しい値を定めた場合にはその値となります。
  2. 最終処分場以外の汚染源がない場合には、地下水の環境基準が目安となると思われます。最終処分場以外の汚染源が設置前からある場合には、その汚染源による数値を考慮した値となります。
  3. ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設からのばいじんと燃え殻は、廃棄物の焼却に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の基準に関する省令第1条により、汚泥及びこれらのものを処理したものの基準は廃棄物処理法施行規則第1条第3項(一般廃棄物)及び同第1条の2第48項(産業廃棄物)で規定されています。
  4. セメント固化・薬剤処理・溶媒処理により、ばいじん・燃え殻・汚泥の処理を行う施設です。廃棄物の焼却に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の基準に関する省令附則2、廃棄物処理法施行規則平成12年1月14日改正省令附則第3に基づきます。

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