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平成19年12月定例会(請願)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002716 更新日:2019年1月17日更新

請願 第10号

第10号 平成19年11月20日受理 厚生環境委員会 付託

新潟県理容師法施行条例の改正に関する請願

請願者 新潟県理容生活衛生同業組合 理事長 早川幹夫

紹介議員 沢野 修君 尾身孝昭君

(要旨)

 高齢化の進展により、寝たきり老人のいる家庭や福祉施設に出向いての出張理容の社会的ニーズは高まってきており、その衛生水準の確保はますます重要になっている。この点、理容師であればだれでも出張理容を認めることは、衛生上大きな問題があると考えられる。
 理容所は、開設時に都道府県知事の検査を受けるとともに毎年保健所の立入検査や所定の衛生消毒講習の履修のほか、国・県から随時衛生遵守指導を受け、そこに従事している理容師全員が公衆衛生維持に日々心掛けているところである。他方、理容所に所属していない理容師の場合は、これら所要の指導に触れる機会がなく、公衆衛生の維持は当該理容師の自主的判断にゆだねられている現状である。
 このたび平成19年10月4日付けで、厚生労働省健康局長から「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」が各都道府県知事等に通知された。同通知によると、理容所の開設届出をし、都道府県知事等の検査を受け使用することができるとされている理容所の開設者(所属する理容師を含む)であれば、所要の指導等を行うことができる枠組みが存在していることから、その実施主体としてふさわしいと考えられるとのことである。同日付けで厚生労働省健康局生活衛生課長から各都道府県衛生主管部長等に通知された「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について」によれば、昭和26年10月1日付けの厚生省公衆衛生局環境衛生部環境衛生課長回答に見られるように、出張理容については、理容所の所属如何(いかん)を問わず理容師であれば差し支えないとの考え方に立っていたが、今般の局長通知により、出張理容については、指導の枠組みを含め、所要の衛生措置が確保されている理容師に限るとの考え方に変更されていることも明示されている。
 これを円滑に推進し公衆衛生の維持・確保に万全を期するために、出張理容は理容所に所属する理容師にのみ認めるとともに、理容師が出張理容する場合、携帯を義務づけられている出張業務携帯票と併せ衛生消毒講習の修了証の携帯も義務づけるよう条例改正を求めるものである。
 また、理容業は、不特定多数の利用者と接触するとともに、身体の安全及び衛生に直接かかわる営業であり、その衛生水準の維持・向上を確保することが不可欠である。
 この中で、洗髪は、頭髪の刈り込み、顔そり等理容業務の一連の流れ作業における重要な役目を果たすものである。頭髪の刈り込み後の髪は極めて細かく、洗髪をせずに単に風で飛ばしたり吸い込む等では頭髪に付着して残り、又は各所にまき散らし、頭髪に病原菌あるいはしらみ等が付着している場合などは公衆衛生上憂慮すべき事態になるおそれがある。したがって、理容所内に手洗い並びに洗髪用の給湯可能な洗浄装置を設けることは、理容師法第12条第4号に定める衛生上必要な措置であると思われる。
 過日、徳島県内の理容所で働く理容師が肺結核を発病し、同僚理容師十数人にも結核菌が感染していた事例が発生したところであるが、新潟県内において憂慮すべき事態を未然に防ぐためには、手洗い並びに洗髪用の給湯可能な洗浄装置の設置を義務づけることは必要不可欠であると考えられる。
 昭和56年に定められた理容所及び美容所における衛生管理要領には、第4の衛生的取扱等の第24号で洗髪器の清潔保持が定められているほか、洗髪に係る清潔保持のための規定がきめ細かに定められているが、理容所内に手洗いや洗髪用の給湯可能な洗浄装置を設けなければその完全遵守は不可能である。このため、必要に応じて洗髪が行えるように、理容所には洗髪用の給湯可能な洗浄装置を設置することが求められている。
 なお、全国の自治体における洗髪設備の義務づけについては、北海道、青森県、富山県、福井県、三重県、兵庫県、和歌山県、島根県、広島県、山口県、長崎県の11の道県で条例化され、また、長野県では本年10月15日に県議会で議決され平成20年4月1日から施行されることになっている。
 ついては、貴議会において、理容業の公衆衛生水準の維持・向上を確保するために、次の事項に配慮されたい。
1 理容師法第12条第4号の規定に基づく新潟県理容師法施行条例について、次の項目を改正すること。

  1. 理容師であればだれでも認められている出張理容を、公衆衛生確保の観点から、理容所に所属する理容師にのみ認めること。
  2. 理容師が出張理容を行う場合は、常に出張業務携帯票のほか保健所所定の衛生消毒講習修了証を携帯すること。
  3. 理容業の衛生水準の維持・向上を図る観点から、作業場に給湯可能な洗髪設備を設けること。

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