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政策目的随意契約の事前公表(シルバー)高田農業高等学校(学校管理業務委託)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0262172 更新日:2026年3月6日更新

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、随意契約を行うこととし、新潟県財務規則第72条の2第1号の規定により、次のとおり公表する。

 

 令和8年3月6日

 新潟県立高田農業高等学校長 木村 和史

 

 1 提供を受けようとする役務の内容

  令和8年4月1日から令和9年3月31日までの新潟県立高田農業高等学校管理業務委託

 

 2 契約をしようとする事務所および所在地

  新潟県立高田農業高等学校

  〒943-0836 上越市東城町1丁目4番41号 電話番号025(524)2260

 

 3 契約の相手方の決定方法

  本公表に示した参加資格を有すると契約担当者が判断した者であって、新潟財務規則第54条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって見積書を提出した者を契約者とする。

 

 4 見積書の提出期限および提出方法

  令和8年3月16日(月曜日)午後1時まで(郵送の場合も必着)に新潟県立高田農業高等学校事務室に見積書を提出(郵送も可)すること。

 

 5 その他必要な事項

 (1) 見積書を提出する者に必要な資格

    高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条に規定するシルバー人材センターで県内に所在する団体であること。

    (該当する資格者であることを証明できるものを見積書とともに提出すること。)

 (2) 契約保証金

    契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。

    ただし、新潟県財務規則第44条第6号に該当する場合は、免除する。

 (3) 提供を受ける役務の仕様

    別添の仕様書、契約書(案)による。

 (4) その他

    新潟県暴力団排除条例第6条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者は、見積書を提出することができない。

    また、契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」の提出が必要となります。提出がないときは、契約を締結しない場合があります。

 

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