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政策目的随意契約の事後公表(シルバー)佐渡中等教育学校

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0807591 更新日:2026年4月3日更新
 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、次のとおり随意契約を行ったことから、
新潟県財務規則第72条の2第1項第2号の規定により、次のとおり公表する。

                   令和8年4月1日
                   新潟県立佐渡中等教育学校長 吉田 昌生

1 提供を受けようとする役務の内容
  令和8年4月1日から令和9年3月31日までの新潟県立佐渡中等教育学校
 学校管理業務委託

2 契約の相手方
  〒952-0006 新潟県佐渡市春日1150番地20
  公益社団法人 佐渡シルバー人材センター 理事長 小田 五三夫

3 契約年月日
  令和8年4月1日

4 契約額
  2,101,387円

5 契約の相手方とした理由
  見積書の額が新潟県財務規則第54条の規定に基づき設定された予定価格の制限の
 範囲内で、かつ最低価格であったため。
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