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政策目的随意契約の事前公表(シルバー)糸魚川白嶺高等学校

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0253370 更新日:2026年3月13日更新
 地方自治法施行令167条の2第1項第3号の規定により、次のとおり随意契約を行うこととし、新潟県財務規則第72条の2第1項第1号の規定により、次のとおり公表する。
 令和8年3月13日
          新潟県立糸魚川白嶺高等学校長 梅田 均

1 提供を受けようとする役務の内容
  令和8年4月1日から令和9年3月31日までの新潟県立糸魚川白嶺高等学校校舎管理業務委託

2 契約をしようとする事務所及び所在地
  新潟県立糸魚川白嶺高等学校
  〒941-0063 糸魚川市清崎9-1 電話025-552-0046

3 契約の相手方の決定方法
  本公表に示した参加資格を有すると契約担当者が判断した者であって、新潟県財務規則第54条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもつて見積書を提出した者を契約者とする。
   
4 見積書の提出期限及び提出方法
  令和8年3月27日(金曜日)午後3時まで(郵送の場合も必着)に新潟県立糸魚川白嶺高等学校事務室に見積書を提出すること。

5 その他の必要な事項
(1)見積書を提出する者に必要な資格
  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第37条に規定するシルバ-人材センタ-であり、かつ、新潟県内に所在する団体であること。
(該当する資格者であることを証明できるものを見積書とともに提出すること。)
(2)契約保証金
  契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県財務規則第44条6号に該当する場合は免除する。
(3)提供を受ける役務の仕様
  別添の仕様書による。
(4)その他
  新潟県暴力団排除条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員である者、又は、これらの者と社会的に非難されるべき関係を有している者は、見積書を提出することができない。
  契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出すること。提出がないときは、契約を締結しない場合があります。
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