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生活保護法指定施術機関について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0271320 更新日:2022年3月10日更新

1 生活保護法による指定施術機関とは

 新潟県内の施術機関(柔道整復、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう)で、被保護者に施術の給付を行う施術機関は生活保護法による新潟県知事(ただし、新潟市内の医療機関は新潟市長)の指定を受けた指定施術機関である必要があります。
 なお、この指定は中国残留邦人等支援法に基づく医療支援給付を行う医療機関の指定手続きを兼ねます。

届出事項一覧[PDFファイル/98KB]

指定医療機関・指定施術者の手引き [PDFファイル/361KB]

指定医療機関医療担当規程 (厚生労働省法令等データベース)<外部リンク>

2 指定施術機関指定申請の取り扱いについて

1 指定の要件

  1. 医療扶助・医療支援給付のための医療について、理解を有していると認められること
  2. 以下の欠格事由に該当しないこと

指定医療機関の欠格事由 [Wordファイル/16KB]

2 指定期間および指定更新

 指定施術機関の指定期間は1年間ですが、施術者と県知事により締結する契約により、何らかの意思表示がされない限り1年間の自動更新となります。

3 各種申請の方法

 申請書類については以下の表に従い、福祉事務所の生活保護担当課へ提出してください。

 申請先

  1. 提出部数 1部
  2. 提出方法
    持参又は郵送

4 各種事項別様式一覧

5 留意事項

  • 本指定申請は「中国残留邦人等支援法」に基づく医療支援機関の指定申請も兼ねますので、申請書余白に「中国残留邦人等支援法の指定申請を兼ねます」と追記くださるようお願いします。
  • 指定された場合は新潟県報に掲載されるとともに指定通知書を送付します。
  • 指定までおおむね1~2ケ月程度かかりますのでご承知ください。
  • 指定通知書が届くまでは福祉事務所への請求は控えていただくようお願いします。

新潟市内の事業所についての申請はここをクリック(新潟市ホームページ)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせは

福祉保健総務課 保護係
〒950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5179(直通)
ファクシミリ: 025-283-3466
電子メール: ngt040210@pref.niigata.lg.jp

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