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戦傷病者戦没者遺族等援護法
旧軍人軍属及び準軍属の公務上の傷病及び死亡等に関し、国家補償の精神に基づき、戦傷病者本人には障害年金を、死亡者の遺族には遺族年金・遺族給与金及び弔慰金を支給し、援護を行うことを目的とする法律で昭和27年4月に制定されました。
支給対象者は、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属及び準軍属並びにその遺族です。
ただし、軍人については昭和28年8月に恩給法が復活し、原則として恩給法が適用されることとなったため、障害年金や遺族年金の支給対象者は主に恩給法に該当しない軍人、軍属及び準軍属並びにその遺族となっています。
詳しくは厚生労働省のページをご覧ください。
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