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第一建設工業(株)への指名停止措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0655053 更新日:2024年4月1日更新

 

 

第一建設工業(株)に対し、指名停止措置を行いました。

 総務部管財課発注工事において令和5年5月13日に発生した労働災害事故について、労働者死傷病報告や監督員への事故報告を怠っていた企業に対し、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項(別表第1、第4号)により、下記のとおり指名停止措置を行いました。

 

1 指名停止措置業者

  第一建設工業(株) (新潟市中央区)

 

2 指名停止期間

  令和6年4月1日から令和6年5月31日(2か月)

 

新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領

 (第2条関係)別表第1、第4号
 第2号に掲げる場合のほか、県発注工事等の実施に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

報道発表資料 [PDFファイル/95KB]

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