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第一建設工業(株)への指名停止措置について
第一建設工業(株)に対し、指名停止措置を行いました。
総務部管財課発注工事において令和5年5月13日に発生した労働災害事故について、労働者死傷病報告や監督員への事故報告を怠っていた企業に対し、新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領第2条第1項(別表第1、第4号)により、下記のとおり指名停止措置を行いました。
1 指名停止措置業者
第一建設工業(株) (新潟市中央区)
2 指名停止期間
令和6年4月1日から令和6年5月31日(2か月)
新潟県建設工事請負業者等指名停止措置要領
- (第2条関係)別表第1、第4号
- 第2号に掲げる場合のほか、県発注工事等の実施に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
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