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(令和8年7月1日以降、申請予定の方)          経営事項審査の審査基準が改正されます

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0067896 更新日:2026年6月5日更新

このページは、新潟県知事許可業者の方を対象しています。

国土交通省告示等の改正により、令和8年7月1日から経営事項審査の審査基準が改正されます。

詳細は以下をご確認ください。

経営事項審査の主な改正事項(令和8年2月6日公布)(国土交通省HP)<外部リンク>

1 改正内容

(1)「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言を新たに評価項目として追加

 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言を新たに評価します。

【確認書類】 自主宣言制度において宣言していることを証する書面※の写し

 ※自主宣言制度ホームページにおける各宣言企業の詳細ページのうち「宣言内容」をダウンロードすることで取得可能

  自主宣言制度ホームページ<外部リンク>

(2)「建設機械の保有状況」の加点対象となる建設機械を拡大

 加点対象となる建設機械に「アスファルト・フィニッシャ」、「不整地運搬車」を追加します。

 
種類 加点対象となる建設機械の範囲 確認書類
アスファルト・フィニッシャ 自動車検査証の車体の形状欄に「アスファルト・フィニッシャ」と記載されている大型特殊自動車
  • 売買契約書の写し又はリース契約書の写し
  • 自動車検査証の写し
不整地運搬車  
  • 売買契約書の写し又はリース契約書の写し
  • 特定自主検査記録表の写し

(3)社会保険加入に関する評価項目を削除

 「雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金保険」の加入状況に関する審査項目を削除します。

2 施行日

  審査基準日に関わらず、令和8年7月1日以降の申請

3 申請様式(令和8年7月以降はこちらを使用してください)

4 旧基準による結果通知書について

  旧基準による結果通知書は、改正後も期限までは有効です。

5 再審査について

 今回の改正に係る事項に限り、新基準に基づく再審査を申請することができます。

(1)受付期間

   令和8年7月1日(水)~令和8年10月28日(水)

(2)対象者

   再審査申請日において、旧基準による「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が有効期限内で
  ある方のうち、改正に伴い総合評定値に変動が見込まれる方

(3)申請先

 土木部監理課建設業室審査係
  〒950-8570
   新潟県新潟市中央区新光町4番地1 県庁行政庁舎7階
   (電話)025-280-5387

(4)審査手数料

   無料

(5)再審査における申請書記載上の留意事項

   再審査において、通常の審査と申請書の記載内容が異なる点は以下のとおりです。

    ・「様式第二十五号の十四」の項番「05」の「申請等区分」は「4」を記入してください。

    ・「様式第二十五号の十四」2枚目下部の再審査の申立に係る欄に、以下のとおり記入してください。
      審査結果の通知番号:旧結果通知書「行政庁記入欄」に記載された番号
      審査結果の通知の年月日:旧結果通知書の通知年月日
      再審査を求める事項:令和8年7月1日施行の改正に係る事項
      再審査を求める理由:制度改正のため

<外部リンク>