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新潟県県営治山事業施行要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001218 更新日:2024年4月1日更新

「治山事業」とは、

 治山事業は、森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から国民の生命・財産を保全し、また、水源のかん養、生活環境の保全・形成等を図る極めて重要な国土保全施策の一つとして位置づけられている事業であり、融雪災害、集中豪雨災害、台風災害、なだれ災害などの復旧工事を実施しています。

「治山事業」を実施する区域

 治山事業は、次のいずれかの区域で実施します。

  1. 森林法に規定する「保安林」
  2. 地すべり等防止法に規定する「地すべり防止区域」(林野庁所管)

「新潟県県営治山事業施行要綱」の趣旨

 治山対策として施行する県営治山事業の取り扱いについて、下記の事項を定めたものです。

  1. 治山事業の範囲
  2. 市町村長への事業要望照会
  3. 現地調査等の実施
  4. 市町村長への各種通知内容、事業協力依頼
  5. 治山施設等の帰属、管理

「新潟県県営治山事業施行要綱」(本文)

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