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市町村農業振興地域整備計画の変更に係る影響緩和措置について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0822692 更新日:2026年4月28日更新

市町村農業振興地域整備計画の変更に係る影響緩和措置について

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第13条第5項の規定に基づき、都道府県知事は、法第13条第2項により、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更(以下「除外目的変更」という。)に係る市町村農業振興地域整備計画を変更しようとする市町村(以下「除外市町村」という。)から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、法第13条第4項において準用する法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(以下「影響緩和措置」という。)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。

 除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれの有無についての判断基準及び影響緩和措置の要否については、次のとおりです。

1 除外目的変更の動向に基づく管理(フロー管理)

 年間(1月1日から12月31日まで)の除外目的変更による農地減少面積と「一般転用年間許容量」※とを比較し、年間の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量を超過する場合はその割合(以下「超過率」という。10割を上限とする。)に応じて、翌年度以降に除外目的変更による農地減少面積に超過率を乗じた面積分の影響緩和措置を講じることが必要となります。

※都道府県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までの除外目的変更による農地減少面積の総量を当該目標の基準年から目標年までの年数で除した値。

 現行の新潟県農業振興地域整備基本方針の目標年までの一般転用年間許容量は13.4haです。

2 全体農地面積の動向に基づく管理(ストック管理)

​​ 農用地区域内の全体農地面積(法第5条の2第1項第1号の都道府県面積目標の達成状況に関する資料で把握した実績値)と都道府県面積目標を比較し、全体農地面積が都道府県面積目標を下回ることが判明した場合には、判明した翌年度の除外目的変更による農地減少面積に10割を乗じた面積分(除外目的変更による農地減少面積と同等)の影響緩和措置を講じることが必要となります。

 現行の新潟県農業振興地域整備基本方針における面積目標は約162.1千haです。

 

3 令和8年度の影響緩和措置の要否について

 本県における令和8年度中の除外目的変更については、影響緩和措置不要です。

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