ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康・医療 > かかりつけ医機能報告制度について

本文

かかりつけ医機能報告制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0766200 更新日:2025年8月19日更新

かかりつけ医機能報告制度について

 令和7年4月から、かかりつけ医機能報告制度が開始されました(全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)成立)。
 本制度は、身近な地域における日常的な総合診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能、いわゆるかかりつけ医機能の充実強化を図り、国民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者にとって医療サービスの向上につなげることを目指すものです。
 詳細は、下記、かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインを参照ください。

制度概要

○慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、各医療機関から都道府県知事へ報告
○都道府県知事は、報告をした医療機関が、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、公表
○都道府県知事は、協議の場で、地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的方策を検討し、公表
かかりつけ医機能報告制度の概要

医療機関の実施事項

○対象医療機関
 特定機能病院及び歯科医療機関を除く、病院及び診療所

※特定機能病院
 高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院について、厚生労働大臣が承認するものであり、令和7年1月1日現在で88病院が承認されている。
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137801.html

県への報告

○報告方法
 医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に、医療機関等情報支援システム(以下「G-Mis」という。)により行うものとします。

 ※G-Misを利用するには、ユーザー登録を行う必要がありますので、未登録の医療機関については、下記問い合わせ先までご連絡をお願いします。
○報告時期
 毎年1月から3月
 11月頃に、県から医療機関に対し、報告について依頼する予定です。
○報告内容
・1号機能(国が定めた17の診療領域ごとの一次診療の有無等)
・2号機能(通常の診療時間外の診療・入退院時の支援等)

院内掲示

 県へ報告したかかりつけ医機能の内容について、院内に掲示する必要があります。
 下記、院内掲示様式(例)を参照ください。県へ報告した内容について、GーMisからも用紙を出力できるようになる予定です。

患者への説明

 おおむね4カ月以上継続して在宅医療又は外来医療を提供することが見込まれる場合で、患者・家族から求めがあったときには、治療に関する計画等について、書面、電子メール、磁気ディスクの提供及び電子カルテ情報共有システムにおける患者サマリーへの入力のうち、いずれかの方法により、説明を行うよう、努めなければならないこととされています。

かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン

厚生労働省ホームページ(かかりつけ医機能報告制度)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク> 県公式SNS一覧へ