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新潟県情報公開審査会は、「新発田農村整備部における公共工事入札に係る予定価格等の漏えい事案に関する聞き取りの記録」の部分公開決定に対する審査請求について、答申を行いました。
新潟県情報公開審査会(以下「審査会」という。)は、新潟県知事(以下「知事」という。)からの諮問に対し、部分公開決定において非公開とされたものの一部は公開すべきである旨の答申を行いました。
この諮問は、知事による部分公開決定を不服とした請求者(審査請求人)からの審査請求を受けて行われたものであり、審査会では、本件処分の妥当性について判断し、答申を行いました。
1 公開請求の対象とされた行政文書
- 令和5年度に発生した新発田地域振興局農村整備部における予定価格等漏えい事案に関して、県が同農村整備部の歴代部長及び前身の新発田農地事務所長経験者、同農村整備部の現職職員並びに本庁の現職職員に行った聞き取り調査の全ての記録
2 審査会の判断の要旨
(1) 新潟県情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第6号該当性について
ア 知事が条例第7条第6号本文に該当するとして非公開とした部分のうち、聞き取りの内容が一部でも公開された場合、当然公開されないものと認識していた聴取対象者において、県の対応への不信感が生じ得ると考えられることから、非公開としたことは妥当である。
イ 知事が条例第7条第6号エに該当するとして非公開とした部分のうち、事情聴取の終了時刻については、事情聴取の手法が明らかになるとまではいえず、また聴取対象者との信頼関係を損なうことにもつながらないことから、将来の同種の処分関係事務の公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるとまでは認められないため、公開することが妥当である。
(2) 公益上の理由による裁量的公開について
裁量的公開をしなかったことについて、知事の判断に誤りや不合理な点があるとは認められず、違法又は不当な点はない。
3 答申までの経過
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令和6年6月18日 請求者による公開請求
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令和6年12月13日 知事による部分公開決定
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令和7年1月24日 請求者による審査請求
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令和7年5月30日 知事から審査会へ諮問
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令和8年3月10日 審査会から知事へ答申
その他
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