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「新潟県いじめ防止基本方針」の改定

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0415991 更新日:2021年7月30日更新

「新潟県いじめ防止基本方針」を改定しました

このたび、「新潟県いじめ防止基本方針」を改定しましたので、お知らせいたします。

1 改定の理由と経過
 令和2年12月の「新潟県いじめ等の対策に関する条例」制定及び前回改定以降の第三者委員会調査報告書の提言等を踏まえ、新潟県いじめ問題対策連絡協議会等の関係機関や有識者からの意見聴取を経て、「新潟県いじめ防止基本方針」を改定しました。

2 主な改定内容
(1)「新潟県いじめ等の対策に関する条例」から
 ・ 「第1 2 定義」に「いじめ類似行為の定義」を追記
 ・ 「第2 県及び県教育委員会が実施すべき施策」を修正
 ・ 「第5 3 市町村との連携及び支援等」を修正
(2) 「第三者委員会調査報告書の提言」等から
 ・ 「学校いじめ防止対策組織」の適切な運営
 → いじめ対策推進教員の配置、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置・活用について修正

3 その他
「新潟県いじめ防止基本方針」改定版及び「新旧対照表」は、新潟県いじめ対策ポータルサイトにも掲載します。

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