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食品衛生法の改正により、原則すべての食品事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務づけられました。事業者の規模や業種に応じて、次のいずれかの衛生管理が求められます。
大規模な製造業(従事者数50人以上)
⇒HACCPに基づく衛生管理(Codex委員会が定めるHACCP7原則)
小規模な製造業(従事者数50人未満)等
⇒HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(事業者団体が作成した手引書を参考に衛生管理を行う)
全事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務づけられました [PDFファイル/245KB]
食品等事業者団体が作成した業種別手引書についてはこちら<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
令和3年6月から食品衛生法改正により、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務化され、例年、食品を製造する施設におけるHACCP導入状況を把握するため、アンケートを実施してきたところです。
現在、HACCPに関する衛生管理が未導入の施設に対して、下記のとおりHACCP導入に関する講習会を開催します。
下記申込書をダウンロードの上、FAXまたはメールでお申し込みください。
送付先FAX:025-524-6998
電話連絡先:025-524-6135
メールアドレス:ngt111930@pref.niigata.lg.jp
現在、HACCPに関する衛生管理が未導入の施設
開催日 | 講習時間 | 会場 |
---|---|---|
令和7年12月10日 |
午後3時~午後4時 (受付:午後2時45分~) |
上越保健所 2階 第1会議室 |
令和7年12月17日 |
午後3時~午後4時 (受付:午後2時45分~) |
上越保健所 2階 第1会議室 |
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