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にいがた県議会だより第97号(本会議質問2)
代表質問(2月27日)

小島晋議員
(未来にいがた)
賃金保障型公契約条例の制定について
(問) 改正建設業法の全面施行に合わせて実施が勧告された労務費に関する基準により、公共工事に賃金保障が導入されたに等しい。公共工事以外の業務委託や指定管理などの公契約にも賃金保障型公契約条例を制定すれば、技能職をはじめとした人材確保や利用者に対する適正なサービス提供の維持などにつながり、県民にとってもメリットが大きいと考えるが、賃金保障型公契約条例の制定についての所見を伺う。
(答) 労働者の賃金が保障され、生活の安定や労働環境の向上などが期待される方策の一つと考えられることから、制定済及び検討中の自治体を対象に、調査を実施した。
その結果、産業構造や労働市場の範囲が比較的限定的な基礎的自治体においては、条例制定に至るケースがある一方、広域自治体では、地域間の人口規模や生産額、賃金水準などに差があることから、報酬基準を一律に設定することが困難であるとの意見が聞かれたところである。
地域間で産業構造等が大きく異なる本県の状況を踏まえると、賃金保障型公契約条例の制定については、慎重な検討が必要であると考えている。
その結果、産業構造や労働市場の範囲が比較的限定的な基礎的自治体においては、条例制定に至るケースがある一方、広域自治体では、地域間の人口規模や生産額、賃金水準などに差があることから、報酬基準を一律に設定することが困難であるとの意見が聞かれたところである。
地域間で産業構造等が大きく異なる本県の状況を踏まえると、賃金保障型公契約条例の制定については、慎重な検討が必要であると考えている。












