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にいがた県議会だより第97号(本会議質問10)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0821070 更新日:2026年5月3日更新

一般質問(3月4日)

高見美加議員の写真

高見美加議員
(自由民主党)

災害救助法の適用について

(問) 豪雪地域は高齢者世帯や一人暮らし世帯が多く、今冬の大雪でも、 自力での雪下ろしができないため業者やボランティアに依頼しても長期間待ちという現状があり、家屋の損壊・倒壊が相次いだ。大雪に係る災害救助法の適用については、平時から積雪量が多い豪雪地域ほど、適用判断の目安となる積雪量が高く設定されており、地域によって災害救助法が適用しにくい状況があると認識している。こうした現状を踏まえ、地域の実態に即した運用基準となるよう見直すべきと考えるが、所見を伺う。
 
(答) 豪雪災害においては「多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれ」が生じている場合に法を適用することとしている。
 県の積雪量の運用基準は、当該地域において危害が生じる可能性のある、平時に比して異常な降雪や積雪を目安としており、これを踏まえ、市町村と連携して屋根雪の除雪が必要な世帯の有無及び規模等の把握を行い、法の適用を判断している。
 しかしながら、危害発生のおそれは積雪量のみならず、当該地域における屋根雪除雪の状況なども踏まえた判断が必要と考える。
 県としては、今冬の状況を踏まえ、改めて市町村と連携し、より地域の実態に即した運用基準となるよう、見直しを図っていく。

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