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愛鳥センターで受け入れができる動物は、ケガを負い、あるいは病気にかかり、新潟県内で保護された野生の鳥類と哺乳類です。
しかし、中には受け入れができない動物もいます。
※ 新潟県以外にお住まいの方は各都道府県庁にお尋ね下さい。
(1)幼鳥(ヒナ)、幼獣
誤認保護となるおそれがあり、育てることも難しいため。(※誤認保護 保護する必要のない動物を誤って保護してしまうこと)
落ちているヒナを見つけたら
(2)有害鳥獣(農林水産業や生活環境に被害を及ぼすおそれのある野生鳥獣)
カラス、ドバト(カワラバト)、キジバト、スズメ、ムクドリ、カワウ、カルガモ、マガモ、アオサギ、タヌキ、ニホンザル、ツキノワグマ、ニホンジカ、イノシシ、モグラ類、ネズミ類
(3)社会的・生態的に問題となっている動物、特定外来生物指定対象種
ハクビシン、アライグマ、ヌートリア、ソウシチョウ、ガビチョウなど
(4)家きん・家畜やペットなど飼養している動物
ニワトリ、アヒル、インコ、オウム、レースバト(伝書バト)、犬、猫など
(5)収容できない大型の鳥獣
カモシカなど
(6)は虫類、両生類、魚類
(7)鳥インフルエンザの発生時期に発見された鳥類
鳥インフルエンザを他の地域や協力動物病院・愛鳥センターに広めないためにも保護できません。
生きている鳥が首を傾けてふらついていたり、首をのけぞらせて立っていられないような場合、また死亡鳥類について、鳥インフルエンザに感染しやすい猛禽類や水鳥が原因不明で死亡している場合、鳥がまとまって死亡している場合など、鳥インフルエンザ感染のおそれのある鳥類を発見した場合は、感染の有無を確認することがあります。
このような場合には、死亡野鳥には触れずに市町村役場、警察署、各地域振興局健康福祉(環境)部、県庁環境局環境対策課までご連絡ください。
お願い!
愛鳥センターでは、飼っていたニワトリなどの引き取りや、里親探しはしていません。また、引き取り手がいないからといって、野外に放すことはやめましょう。その場所で暮らしている生物の生活の場を奪ったり、病気を持ち込むなど、もともと生息している生物に多大な影響を与えるおそれがあります。
ペットは飼い主が最後まで責任を持ちましょう!