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相談・困りごとへの回答【新潟県動物愛護センター】
動物愛護センターに寄せられる相談・困りごとへの回答
犬や猫について
Q1 犬や猫を飼いたいのですが、譲ってもらうことはできますか?
- 新潟県動物愛護センターでは、犬や猫の新しい飼い主さんを募集しています。いつでも譲渡対象の犬猫を見学してもらえるよう、休館日(月曜日)以外は土日祝日も見学や譲渡が可能です。
- 譲渡希望の方は、センターに来所後「環境調査票」を提出していただき、身分証明書と飼い主になるための条件等の確認後に希望する動物とお見合いしていただきます。
- 家族全員が65歳以上の場合やお一人暮らしの方は、後見人が必要です。
- 賃貸や分譲マンションの場合は、ペットの飼育が可能か管理会社等の確認が必要です。
Q2 飼っている犬や猫が迷子になってしまいました。どうすればいいですか?
- 速やかに新潟県動物愛護センター(0258-21-5501)へ連絡してください。
- 迷子動物に関する情報は「センター」「保健所」のほか「警察署」「市町村役場」に入る場合があります。いなくなったら、センターや保健所だけでなく警察署などにも連絡するとともに、自宅周辺を探してください。また、連絡後に迷子の犬や猫が見つかったり、戻ってきた場合は、速やかにセンターまで報告してください。
- センターに保護された飼い主不明の犬猫については、センターホームページ上で公開しています。心当たりのある方はセンター(土日祝日も開館)までご連絡ください。
Q3 犬や猫を飼い続けることができません。飼い猫が子猫を産んでしまいました。どうすればいいですか?新潟県動物愛護センターで新しい飼い主探しをしてもらうことはできますか?
- 新潟県動物愛護センターが飼い主に代わって新しい飼い主探しをすることはありません。
- 動物がその命を終えるまで適切に飼い続けることは飼い主としての責任です。飼い続けることが難しい場合でも、まずは、ご自身で新しい飼い主を探してください。
- A4サイズのポスターを作成していただき、センターに持参もしくは郵送していただければ、センター掲示板にて3か月間掲示することが可能です。ただし、センターは、掲示板の提供だけとなりますので譲渡の交渉や手続き、引渡し等は、個々で行ってください。センターは一切関与いたしません。
- 飼い主募集のポスターには、犬猫の写真と年齢(推定でも可)
判れば性別(不妊去勢手術の有無)と性格等を記入し、飼い主の市町村名(例:長岡市)、飼い主名(苗字でも可)、連絡先を記載してください。
- センターでは、相当の事由と判断した場合、引取りを行うこともありますが、まずはご相談ください。
- 管轄の保健所でも相談を受け付けています。
飼えなくなったからといって、動物を捨てたり殺したりしてはいけません。動物の遺棄や殺傷は犯罪です!違反すると、懲役や罰金に処せられます。(動物の遺棄は1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
動物の遺棄・虐待防止ポスター<外部リンク>
Q4 飼い犬が人を咬んでしまいました。どうすればいいですか?
- 犬の飼い主は、飼っている犬が人に危害を加えた場合、咬まれた方を医療機関に受診させてください。また、飼い主はその時の状況等を管轄の保健所までご連絡ください。
- 犬の飼い主は、直ちにその犬を獣医師に検診させ、狂犬病であるかどうかの診断を受けさせなければいけません。診断には約2週間かかります。
Q6 飼い主のわからない犬を見つけました。どうすればいいですか?
- 飼い主がいない犬を見つけた場合、速やかに新潟県動物愛護センターや管轄の保健所にご連絡ください。
- センター職員や保健所職員が収容に伺うまでの間、人に対する危険性がなく、当該犬の保護が可能な場合は、保護していただけると大変助かります。
Q7 迷い犬を自宅で保護しています。どうすればいいですか?
- 速やかに新潟県動物愛護センター(0258-21-5501)や管轄の保健所にご連絡ください。飼い主の元に戻れるように犬の脱走届と照合します。
- まれに保護した方が捨て犬と判断してしまい、どこにも連絡をせずに自分の飼い犬にしてしまう事例があります。そうすると飼い主の元に戻れなくなってしまいますので、センターや保健所までご連絡ください。
Q8 ケガをしている猫がいます。どうすればいいですか?
- 猫の場合は状況やケガの程度により対応が異なります。保護する前に新潟県動物愛護センター(0258-21-5501)や管轄の保健所にご相談ください。
Q9 飼い主のわからない猫を見つけました。どうすればいいですか?
- 猫は屋外で飼育されている場合もあり、飼い猫と迷子猫を区別することは困難です。一度エサをあげるとその場に居付いてしまうこともありますので、飼育することができないのであれば手を出さずに見守ってください。
- 子猫を見つけた場合は、近くに母猫がいないか確認してください。人の気配がすると母猫は警戒して戻って来ないことがあります。保護する前に新潟県動物愛護センター(0258-21-5501)へご相談ください。
- ダンボールに入れられて蓋をされているなど明らかに遺棄された猫を見つけた場合は、速やかにセンターへご連絡ください。
Q10 のら猫が庭に入ってきて迷惑しています。捕まえてくれませんか?
- 猫は屋外で飼育されている場合もあり、飼い猫とのら猫を区別することは困難なことから新潟県動物愛護センター、管轄の保健所や市町村役場は捕獲していません。
- のら猫が自宅敷地内の庭等に入ってこないよう対策を講じていただくようお願いします。
Q11 猫が庭に入らないようにする方法を教えてください。
猫が庭などに入らないようにする方法はこちらを御確認ください。
- 猫をたたいて追い出す等の虐待行為に当たるようなことは絶対にしないでください。
- いずれの方法も必ず効果があるとは限りません。
- ニオイが薄くなったり減ったりした場合は随時追加する必要があります。
Q12 迷い込んできた猫にエサを与えています。このままエサをあげてもいいですか?
- おなかをすかせた子猫にエサを与える優しい気持ちは大切にしたいものです。しかし、外にいる猫は、糞尿などで近所に迷惑をかけますし、生後6か月で発情を迎え、繁殖を繰り返しどんどん増えてしまいます。(1年後には数十頭になってしまうこともあります。)
- 猫から見れば、エサをくれている人が唯一頼るべきご主人様ということになりますので、できれば家の中に入れて飼い猫として迎えてあげてください。外でエサを与える場合は、猫が増えることがないよう不妊去勢手術をしたり、家の敷地内にトイレを設るなど、ご近所迷惑にならないよう配慮をお願いします。
- 不妊去勢手術の助成金については、管轄の保健所へご相談ください。
Q13 飼っている動物が死んでしまいました。どうすればいいですか?
- 新潟県動物愛護センターでは動物の死体の引取りはしておりません。民間の動物霊園やお住まいの市町村役場にご相談ください。なお、犬が死んでしまった場合は、登録を抹消する必要がありますので、必ずお住まいの市町村役場に届け出てください。
その他
Q15 道路等で動物の死骸を見つけました。どうすればいいですか?
- 動物の死骸・死体は法律上「物」として扱われます。路上の障害物の除去等については、各道路管理者(道路ごとに定められた国・県または市町村の道路管理部署、私道の場合はその道路の所有者)に連絡してください。
- なお、道路管理者に依頼せず発見された方が自ら処分す場合は、市町村役場の関係部署にお問い合わせください。
Q16 ペットショップ・ペットホテル・犬の美容室を始めたいと思いますが、どうすればいいですか?
- 法律に基づく動物取扱業の登録が必要です。登録には人的要件と施設的要件を満たす必要があります。詳しくは新潟県動物愛護センター(0258-21-5501)へお問い合わせください。
Q17 ケガを負ったり病気にかかっている野生鳥獣がいます。どうすればいいですか?
野生鳥獣がケガを負ったり病気にかかりお困りの場合は以下をご参照ください。
- 野生鳥獣の相談窓口はこちら(新潟県地域機関一覧)
- 野生鳥獣の救護についてはこちら(愛鳥センター紫雲寺さえずりの里~野生鳥獣の救護について~)
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