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【十日町】動物についてよくあるお問い合わせ Q&A

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0472822 更新日:2022年3月23日更新

保健所に寄せられる様々な質問を、Q&A方式にまとめました。

Q1 飼っているペットが迷子になってしまいました。どうすればいいですか?

 飼っているペット(犬または猫)がいなくなった時は、速やかに十日町保健所(025-757-2707)又は新潟県動物愛護センター(0258-21-5501)及び最寄りの警察署、お住まいの市町村に連絡するとともに、自宅周辺をよく探してください。十日町保健所管内で捕まったペットは、新潟県動物愛護センターに収容されます。収容された飼い主不明の犬・猫についてはホームページ上で公開しています。
 センターに収容された犬を飼い主に返還する際には手数料がかかります。

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Q2 飼い犬が人を咬んでしまいました。どうすればいいですか?

 飼い犬が人を咬んでしまった場合は、まず、咬まれてしまった方を医療機関に受診させ、飼い主はその時の状況等について十日町保健所(025-757-2707)へご連絡ください。
 飼い主は保健所へ「加害届」の提出と当該犬の狂犬病の鑑定を動物病院で受けた結果の提出が必要になります。
 なお、夜間や土日祝祭日で十日町保健所がお休みの場合は、新潟県動物愛護センター(0258-21-5501)へご連絡ください。
 

詳しくはこちらをご覧ください。犬などが人に危害を加えたら

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Q3 犬に咬まれました。どうすればいいですか?

 犬に咬まれた場合は、傷口を流水で十分洗った後、医療機関を受診し必要な治療を受けてください。また被害状況を十日町保健所(025-757-2707)へご連絡ください。
 なお、夜間や土日祝祭日で十日町保健所がお休みの場合は、新潟県動物愛護センター(0258-21-5501)へご連絡ください。

詳しくはこちらをご覧ください。犬などが人に危害を加えたら

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Q4 飼い主のわからない徘徊犬を見つけました。どうすればいいですか?

 飼い主のわからない徘徊している犬を見つけた場合は、速やかに十日町保健所(025-757-2707)へご連絡ください。保健所職員が収容に伺うまでの間、人に対する危険性がなく、当該犬の保護が可能な場合は、保護していただけると大変助かります。
 なお、夜間や土日祝祭日で十日町保健所がお休みの場合は、新潟県動物愛護センター(0258-21-5501)へご連絡ください。

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Q5 迷い犬や捨て犬を自宅で保護しています。どうすればいいですか?

 速やかに十日町保健所(025-757-2707)へご連絡ください。当所に報告のあった犬・猫の脱出届と照合します。
 まれに保護した方が捨て犬と判断してしまい、どこにも連絡せずに自分の飼い犬・飼い猫にしてしまう事例があります。そうするとワンちゃん・ネコちゃんが飼い主の元に戻れなくなってしまいますので、勝手な判断はせず必ず保健所に連絡してください。
 なお、夜間や土日祝祭日で十日町保健所がお休みの場合は、新潟県動物愛護センター(0258-21-5501)へご連絡ください。

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Q6 飼い主のわからない猫を見つけました。どうすればいいですか?

 猫は屋外で飼育されている場合もあり、飼い猫と迷子猫を区別することは困難です。一度えさをあげるとその場に居着いてしまうこともありますので、飼育することができないのであれば手を出さずに見守って上げて下さい。
 ダンボールに入れられているなど明らかに遺棄された猫を見つけた場合は、速やかに十日町保健所(025-757-2707)へご連絡ください。
 なお、夜間や土日祝祭日で十日町保健所がお休みの場合は、新潟県動物愛護センター(0258-21-5501)へご連絡ください。

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Q7 ケガをした犬や猫を見つけました。どうすればいいですか?

 ケガをした犬を見つけたときは速やかに十日町保健所(025-757-2707)までご連絡ください。保健所職員が収容に伺います。なお、猫については、状況やケガの程度等によって対応が異なります。
 なお、夜間や土日祝祭日で十日町保健所がお休みの場合は、新潟県動物愛護センター(0258-21-5501)へご連絡ください。

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Q8 のら猫が庭に入ってきて迷惑を受けています。捕獲してくれませんか?

 猫は屋外で飼育されている場合もあり、飼い猫とのら猫を区別することは困難です。また、のら猫等の野生動物については捕獲行為が法律で禁止されており、保健所や市町でも捕獲できません。
 のら猫が自宅敷地内の庭に入ってこないよう対策を講じていただくようお願いします。

猫が庭などに入らないようにする方法はこちら

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Q9 猫が庭に入らないようにする方法を教えてください。

 猫が庭などに入らないようにする方法はこちらを御確認ください。

  • 猫をたたいて追い出す等の虐待行為にあたるようなことは絶対にしないで下さい。
  • いずれの方法も必ず効果があるとは限りません。
  • ニオイが薄まったり減ったりした場合は随時追加する必要があります。

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Q10 迷い込んできた子猫にえさをあげています。このままえさをあげていていいですか?

 おなかをすかせた子猫にえさを与える優しい気持ちは大切にしたいものです。しかし、外にいる猫は、糞尿などでご近所に迷惑をかけますし、生後6ヶ月で発情を迎え、どんどん増えていきます。(1年後には10匹以上になることもあります。)
 猫から見れば、えさをあげている人が唯一頼るべきご主人様ということになりますので、えさをあげるだけではなく、猫が増えることがないよう不妊去勢手術をしたり、自分の家にトイレを設けてあげてください。
 そして、できれば家の中に入れて飼い猫として迎えてあげてください。

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Q11 飼育している犬や猫が飼えなくなりました。子犬や子猫がたくさん生まれてもらい手が見つかりません。どうすればいいですか?

 動物を大切に最期まで飼うことは、飼い主としての責任です。どうしても飼い続けることができず、新しい飼い主も見つからない場合に限り、引き取りを行っていますので十日町保健所(025-757-2707)または新潟県動物愛護センター(0258-21-5501)にご相談ください。

※飼えなくなったからといって、動物を捨てたり殺したりしてはいけません。動物の遺棄は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、動物の殺傷は5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます!
※不幸な命を増やさないために、必ず繁殖制限手術をして飼育してください。

詳しくはこちらをご覧ください。 犬・猫が飼えなくなったときは(引取申請について)

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Q12 飼育しているチャボが飼えなくなりました。引き取ってくれませんか?

 犬猫以外の動物の引き取りは行っていません。ご自身で新しい飼い主をおさがしください。

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Q13 保健所で新しい飼い主さがしをしていただくことはできますか?

 保健所では、個別に新しい飼い主さがしはしておりません。飼い主自らが行っていただくことになります。まずは、友人やご近所、職場などでほしい方をさがしてみてはいかがでしょうか。

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Q14 犬や猫が飼いたいのですが、譲ってもらうことはできますか?

 新潟県動物愛護センターでは引き取ったり、迷子になって保護された犬や猫を終生飼育していただける「新しい飼い主さん」に譲渡しています。
 譲渡は、「動物の譲渡資格・飼養環境調査票」を動物愛護センターに提出(Fax可)いただき、事前に登録された方から順に連絡しています。子犬の保護収容はほとんどありませんので、長期間お待ちいただくことになりますが、成犬や成猫の希望者は非常に少ない状況です。成犬・成猫は子犬・子猫と違い、大きさや性格がすでに決まっており、ご家庭の状況に合った犬・猫を飼うことができます。

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Q15 飼っている動物が死んでしまいました。どうすればいいですか?

 保健所では動物の死体の引き取りはしておりません。民間の動物霊園やお住まいの市町村にご相談ください。なお、犬が死んでしまった場合は、登録を抹消する必要がありますので、必ずお住まいの市町に届け出てください。

  • 十日町市環境エネルギー部 環境衛生課 環境企画係(電話番号:025-752-3924)
  • 津南町役場税務町民課町民班(電話番号:025-765-3113)

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Q16 道に動物の死骸・死体がある時、どうすれば良いか知りたい。

 動物の死骸・死体は法律上「物」として扱われます。路上の障害物の除去等については、各道路管理者(道路ごとに定められた国・県または市町等の道路管理部門、私道の場合はその道路の所有者)に連絡してください。なお、道路管理者に依頼せず発見された方が自ら処分す場合、その死骸・死体は一般廃棄物として出すことも出来ます。具体的な出し方、曜日等はお住いの市町のごみカレンダー等をご覧になるか、市役所・町役場の関係部署にお問い合わせください。

  (県道・国道)

  • 十日町地域整備部維持管理課(電話番号:025-757-5203)

  (市・町道)

  • 十日町市建設部建設課維持係(電話番号:025-757-9932)
  • 津南町役場建設課(電話番号:025-765-3116)

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Q17 ペットショップ、ペットホテル、犬の美容室等を始めたいと思いますが、どうすればいいですか?

 法律に基づく動物取扱業の登録が必要になります。登録には人的要件と施設的要件が必要です。詳しくは新潟県動物愛護センター(0258-21-5501)までお問い合わせください。

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Q18 怪我を負ったり病気にかかったしている野生鳥獣がいます。どうすればいいですか。

野生鳥獣が怪我を負ったり病気にかかりお困りの場合は下記をご参照ください。

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