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建設業許可について
事業者の皆さまへ
・ご相談は行政書士による個別相談をご利用ください。
・書類の作成にあたっては「建設業許可申請等の手引き」を必ずご確認ください。
・決算終了後の変更届出書については電子申請を推奨しています。(エラーチェック機能や自動計算機能が利用でき便利です。)
日頃より本県行政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
現在、審査係へのお電話によるお問い合わせが大変多く、業務に支障が生じております。 つきましては、上記の方法をご対応いただきますようお願いいたします。
なお、審査は、到着順に処理しており、概ね1か月程度お時間をいただいております。
特に新規申請は、許可通知書の交付まで1か月~1か月半程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
目 次 ※クリックすると該当箇所にリンクします
- 建設業許可申請等の手引き(必ずこちらをご確認ください)
- 申請・届出時の様式、チェックシート等(様式のダウンロードはこちら)
- 許可証明書の交付(建設業の許可を受けていることの証明が必要な方はこちら)
- 手数料の納付方法
- 許可を受けたあとの届出、留意事項
- 申請・届出の提出方法
- 問い合わせ
- 新潟県知事許可業者に係る情報等
- 建設業許可に係る主な改正、変更履歴
建設業許可に関する相談会について
県内3会場において、建設業許可の申請に係る申請書作成や必要書類等について、専門家(行政書士)による相談会を実施します。
※承継認可や経営事項審査、電子申請システムJCIPの使い方・操作方法は本相談会の対象外となります。
※審査書類の作成を目的としたのもではなく、申請・届出書類の確認や質問への対応を中心に行います。
建設業許可申請等の手引き ※建設業許可について、まずはこちらをご参照ください。
建設業許可申請等の手引き(令和8年3月版) [PDFファイル/12.76MB]
「建設業許可申請等の手引き」 の改正について (改正内容の概要) [PDFファイル/4.41MB]
建設業許可のよくあるご質問(FAQ) [PDFファイル/492KB]
申請・届出時の様式、チェックシート等
※対応するチェックシートを1部、提出してください。
提出書類は、チェックシートに記載した順に並べてください。
※申請書の作成を行政書士に委任した場合、委任状を1部、提出してください。
※パソコン等の使用環境により、印刷が所定のページに収まらない場合があります。その際はページ設定を調整するなど、使用環境に合わせてご利用ください。
| チェックシート | 【Excel】 | 【PDF】 |
|---|---|---|
| 【許可】 | 【Excel版】 [Excelファイル/27KB] | 【PDF版】 [PDFファイル/210KB] |
| 【認可】 | 【Excel版】 [Excelファイル/30KB] | 【PDF版】 [PDFファイル/228KB] |
| 【変更届】 | 【Excel版】 [Excelファイル/29KB] | 【PDF版】 [PDFファイル/229KB] |
行政書士等が複数業者をまとめて提出する場合は「申請送付票」を提出してください。
申請書類の作成ソフト
以下サイトにおいて、申請書類の作成ソフトが無料で利用できます。(各機関の申請書類作成ソフトのダウンロードページへ移動します)
※使用方法等は、各機関に直接お問合せください。
- 一般財団法人建設業情報管理センター<外部リンク>
- ワイズ公共データシステム株式会社<外部リンク>
許可証明書の交付(建設業の許可を受けていることの証明が必要な方はこちら)
建設業の許可を受けていることの証明が必要な方は、「許可証明申請書」(郵送の場合は2部)を提出してください。
なお、1通につき500円の手数料が必要です。
手数料の納付方法
令和7年3月末日で新潟県収入証紙が廃止され、手数料の納付方法が変更となっております。
手数料納付方法フロー図 [PDFファイル/138KB] ※まずはこちらをご確認ください。
| 納付方法 | 手続き方法 |
|---|---|
|
新潟県電子申請システムによる納付 |
電子納付<外部リンク>(新潟県電子申請システムでの電子納付をする場合) 新潟県電子申請システムによる納付手順はこちら[PDFファイル] |
| 窓口のキャッシュレス端末で納付 | ※申請書を土木部監理課建設業室(県庁7階)に持参された方のみ ※現金での納付は受け付けておりません。 |
|
記入式納付書電子 |
記入式納付書による納付手順はこちら[PDFファイル] 記入式納付書依頼票 [Excelファイル] ※依頼票に必要事項を記入のうえ、監理課建設業室審査係宛に郵送又はメールで提出ください。 ※メールで提出する場合、「shinsa-pay@pref.niigata.lg.jp」宛に送付してください。 ※納付書の送付には日数を要しますので予めご了承ください。 |
※建設業許可申請に係る手数料の納付方法の詳細についてはこちらのページをご覧ください。
注意!
・手数料の誤過納付が大変多くなっております。
手数料額を誤って納付した場合、還付まで2か月程度を要しますので手数料納付の際は、金額に誤りがないか十分確認してください。
・電子申請システム(JCIP)で申請する場合、納付方法は電子納付のみとなります。
許可を受けたあとの届出、留意事項
- 許可を受けたあとの届出 [PDFファイル/629KB]
- 建設業許可取得後に必要な手続について [PDFファイル/604KB]
- 変更届出は期限内に提出しましょう [PDFファイル/237KB]
- 建設業を行うために知っておくべき情報
申請・届出の提出方法
※書類の作成にあたっては「建設業許可申請等の手引き」を必ずご確認ください。
※申請書類の事前審査は行っておりません。
※メールでの提出は受け付けておりません(資料の差し替え・追加の場合を除きます)。
1.建設業許可・経営事項審査電子申請システム
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)【国土交通省HPへリンク】<外部リンク>
国土交通省の「電子申請システム(JCIP)」を用いた電子申請です。
システムの概要、マニュアル、操作説明動画などについては、上記の国土交通省ホームページをご覧ください。
・本システムは、新潟県電子申請システムとは別のものです。 紙による申請も引き続きご利用いただけます。
・電子申請システム(JCIP)の入力フォームに必要な様式(県で独自に定める様式など)が表示されない場合は、様式一覧からダウンロードの上、電子申請システム(JCIP)に添付してください。
・事業年度終了後の変更届出書(11条)に添付する納税証明書 は、これまでどおり最寄りの地域振興局で取り寄せてください。 (納税証明書は、システム上で取得することができません。)
・建設業許可証は、申請業者の主たる営業所宛てに普通郵便で郵送します。
・まずは「事業年度の終了(決算の変更届出書)」から電子申請をしてみませんか。
やってみよう!建設業許可電子申請「事業年度の終了(決算の変更届出書)編」チラシはこちら [PDFファイル/1.49MB]
・建設業許可申請、変更届出書及び経営事項審査の電子申請の流れはこちら [PDFファイル/193KB]
2.書面申請の場合(郵送又は持参)
「建設業許可申請等の手引き」内の「申請・届出に関する手続」 [PDFファイル/576KB]をご確認ください。
問い合わせ
【対応時間】
月曜~金曜(祝日・年末年始を除く)
9時~12時 / 13時~16時
電話によるお問い合わせは、審査体制の充実を図るため、上記の時間帯を目安にお願いします。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお、県庁への書類の持参につきましても、上記の時間帯にお願いします。
※ ただし、必要に応じて以下の時間についても可能な限り対応いたします。
8時30分~9時 / 16時~17時
【申請・届出窓口】 ※出先機関での書類の受付や審査は行っておりません。
土木部監理課建設業室審査係
〒950-8570
(住所)新潟県新潟市中央区新光町4番地1 県庁行政庁舎7階
(電話)025-280-5387
【メールによるお問い合わせ】
以下のアドレスに質問事項をメールしてください。申請書の該当箇所を添付する等、円滑な相談・回答が行えるようご協力をお願いします。
shinsa-group@pref.niigata.lg.jp
新潟県知事許可業者に係る情報等
建設業許可に係る主な改正、変更履歴
令和7年2月1日(特定建設業許可等の金額要件の見直し)
改正の詳細はこちら<外部リンク>【国土交通省HPへ】
令和6年12月13日(営業所技術者等の専任義務の合理化等)
改正の詳細はこちら<外部リンク>【国土交通省HPへ】
令和5年4月1日(提出先及び提出書類の変更等)
1. 申請手続等の集約化
令和5年4月1日から建設業許可の審査・相談の窓口をすべて県庁に集約しました。
※詳細はこちら
2. 営業所調査依頼書の廃止
営業所調査時に提出を求めていた書類については、申請・届出に付随する確認資料としました。
3. 提出書類一覧表及び確認資料一覧表の整理
申請・届出の内容を確認するために提出を求める資料として、確認資料一覧表を整理しました。
4. チェックシートの追加
書類の添付漏れ等を防ぐため、チェックシートを作成しました。
必要書類に加えて、申請・届出に対応したチェックシートを1部ご提出ください。
5. 提出部数の変更
提出部数を正本・副本・申請者控各1部の計3部から、正本・副本各1部の計2部に変更しました。
申請者控えの提出は原則不要です。詳細は建設業許可申請等の手引きP3を参照してください。
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