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廃業届の提出があった建設業許可業者に係る許可の取消しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0595309 更新日:2024年4月17日更新

廃業届の提出があった建設業許可業者について

廃業届の提出があり、建設業許可を取消した建設業許可業者について、建設業法第29条の5第1項の規定により以下のとおりお知らせします。(令和5年6月まで新潟県報に掲載していたものを、令和5年7月以降はホームページにて掲載します。)

注意事項

  • 廃業届とは、建設業許可の要件を欠いた場合に許可を有する業者等が許可行政庁へ提出するもので、これが提出されることにより、許可行政庁は満了日を待たずに建設業許可を取り消します。したがって、違法行為等に基づく許可取消とは異なります。
  • 掲載されている建設業者は、許可を受けての建設業の営業を廃止した業者であり、事実上の営業を継続している業者も含まれます。建設業法上、建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の請負金額が500万円に満たない工事(建築一式工事であれば1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事))を行うことはできます。
  • 掲載されている建設業者には、一部廃業した業者(建設業許可の29業種のうち、一部の業種について許可要件を欠いた業者)も含まれます。したがって、取り消していない許可業種については引続き許可を有しています。
  • 建設業許可を有する個人の業者が法人成り(法人を設立し、かつ、一定の要件を満たす場合)や、事業承継(自らの事業をその子弟らに承継し、かつ、一定の要件を満たす場合)をしたときも廃業届が提出されます。このような場合、新潟県では同じ許可番号の承継を認めていますが、承継前の事業主については下記の一覧表に掲載されることになります。                                                   

廃業届の提出があった建設業許可業者について

廃業届の提出があった建設業許可業者についてはこちらをご覧ください。

取消年月 商号又は名称等
令和6年4月

一覧のとおり(令和6年4月) [PDFファイル/91KB]

 

【一覧における略語の工事名は以下のとおり】

(土)土木工事業 (建)建築工事業 (大)大工工事業 (左)左官工事業 (と)とび・土工工事業 ​(石)石工事業 (屋)屋根工事業 (電)電気工事業 (管)管工事業 (タ)タイル・れんが・ブロツク工事業 (鋼)鋼構造物工事業 (筋)鉄筋工事業 (舗)舗装工事業 (しゅ)しゅんせつ工事業 (板)板金工事業 (ガ)ガラス工事業 (塗)塗装工事業 (防)防水工事業 (内)内装工事業 (機)機械器具設置工事業 (絶)熱絶縁工事業 (通)電気通信工事業 (園)造園工事業 (井)さく井工事業 (具)建具工事業 (水)水道施設工事業 (消)消防施設工事業 (清)清掃施設工事業 (解)解体工事業

 

※過去のデータはこちら

令和5年度廃業者一覧 [PDFファイル/226KB]

 

※新潟県知事許可を有する建設業者の許可業種、所在地等はこちらをご覧ください。                    新潟県建設業許可業者リスト

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