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近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化していること等に対応し、国や流域自治体、企業・住民等、あらゆる関係者が協働して取り組む「流域治水」の実効性を高めるため、令和3年5月に、「特定都市河川浸水被害対策法」(以下、「法」という。)が改正されました。
県では、一級河川荒川水系烏川ほか3河川、前川・太田沢川を法に基づき、令和7年3月28日に特定都市河川及び特定都市河川流域に指定しました。
この度、特定都市河川流域において浸水被害対策を総合的に推進し、浸水被害の防止・軽減を図るため、「流域水害対策計画」の策定に向け、下記のとおり協議会を開催しました。
下記ページにて開催内容についての詳細が見れます。