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同居者に感染者がいる場合には、同居者は一律、濃厚接触者となり、行動制限を求めます。
検査結果の判明や保健所等からの連絡を受けるまでの間においても、同居者のなかに感染が疑われる方がいる場合には、下記を参考に、自主的に感染拡大防止対策を実施してください。
家族が新型コロナウイルスに感染した時に注意したいこと [PDFファイル/544KB]
お子さまが新型コロナウイルスに感染した際の対応について [PDFファイル/688KB]
自宅待機期間
濃厚接触者の待機期間は、感染者の発症日(感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日間(6日目解除)となります。(※1)。この場合における解除の判断を保健所に確認する必要はありません。
自宅待機期間の短縮について
自宅待機2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査(※2)で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、3日目から解除が可能となります。また、この場合における解除の判断を保健所に確認する必要はありません。
上記のいずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、下記の対応をお願いします。
※1ただし、別の同居者が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の同居者が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算する。また、当該感染者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算する。
※2抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず使用してください。
健康観察期間中にかぜ症状(発熱、せき、のどの痛み等)、息苦しさやだるさなど、普段と異なる症状が見られる場合は、かかりつけ医に事前にご連絡いただき、濃厚接触者である旨をお伝えの上、受診してください。
また、かかりつけ医がない場合は、診療・医療検査機関についてをご確認ください。
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三条市:ほっとデリバリー(新型コロナウイルス感染者等生活支援事業)<外部リンク>
燕市:感染症対策生活支援事業<外部リンク>
加茂市:新型コロナウイルス感染者生活支援事業<外部リンク>
弥彦村:自宅療養者への食料品、日用品支援<外部リンク>
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