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【三条】感染症情報

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0124748 更新日:2025年6月12日更新

三条保健所管内の感染症情報(令和7年第23週)

定点把握対象疾患の発生状況

R7.23w 定点

全数把握対象疾患の発生状況

 感染症類型 疾患名 患者類型 年齢 
2類感染症 結核 患者 70歳代男性
3類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 患者 70歳代女性
5類感染症 梅毒 患者 30歳代男性
5類感染症 百日咳 (35件) (別表参照)

【別表】百日咳(感染症類型:5類感染症、患者類型:患者)の発生状況

 
  10歳未満 10歳代 20歳以上 合計
三条 6 29 0 35

今週のトピック

◆基本的な感染対策の徹底をお願いします

  • うがい・手洗いの励行や咳エチケットなどの基本的な感染対策を心掛けましょう。
  • 発熱や咳などの症状がある場合は、外出を控えてください。
  • やむを得ず外出される場合にはマスクを着用するとともに、基本的な感染対策の徹底をお願いします。

◆百日咳の届出が35ありました

百日咳とは
  • 特有のけいれん性の咳発作(痙咳発作)を特徴とする感染症です。
  • 1歳以下の乳児、特に生後6カ月以下では死に至る危険性も高い疾患であり、予防接種法に基づく定期予防接種が行われています。
  • 予防接種による免疫効果の持続は5~10年程度のため、近年、乳幼児期の予防接種の効果が減弱した成人の発病が問題になっています。
原因と感染経路
  • 病原体:百日咳菌
  • 感染経路:鼻咽頭や気道からの分泌物による飛沫感染及び接触感染
症状
  • 7~10日程度の潜伏期間を経て、風邪症状がみられ、徐々に咳が強くなっていきます(カタル期:約2週間)。
  • その後、短い咳が連続的に起こり、咳の最後に大きく息を吸い込み、痰を出しておさまるという症状を繰り返します(痙咳期:約2~3週間)。
  • 激しい咳は徐々におさまりますが、時折、発作性の咳がみられます(回復期:2~3週間)。
  • 乳児の場合、無呼吸発作など重篤になることがあり、生後6か月未満では死に至る危険の高い疾患です。
  • 成人では、咳は長期間続きますが、比較的軽い症状で経過することが多く、受診・診断が遅れることがあります。軽症でも菌の排出はあるため、予防接種をしていない新生児・乳児がいる場合は、感染に対する注意が特に必要です。
予防のポイント
  • 感染経路は飛沫感染及び接触感染によるため、手洗いや咳エチケットなど、基本的な感染対策の徹底が重要です。
  • 1歳以下の乳児、特に生後6カ月以下では死に至る危険性も高い疾患ですが、有効な予防法は予防接種です。
    法律に基づく定期予防接種が行われているため、対象となる月齢になったら、確実に接種しましょう。
    接種により、百日咳の罹患リスクを80~85%程度減らすことができると報告されています。
治療
  • 生後6カ月以上の患者には、エリスロマイシンやクラリスロマイシンなどのマクロライド系抗菌薬が用いられます。
  • 痙咳に対しては鎮咳去痰剤、場合により気管支拡張剤などが用いられます。
感染症法及び学校保健安全法との関連
感染症法
  • 五類感染症(全数把握対象)に定められており、診断した医師は7日以内に最寄りの保健所に届け出ることが義務づけられています。

届出様式(百日咳) [PDFファイル/396KB]
届出様式(百日咳) [Wordファイル/32KB]
​百日咳 感染症法に基づく医師届出ガイドライン(第三版)【国立健康危機管理研究機構】<外部リンク>

学校保健安全法
  • 第2種の感染症に定められており、特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで出席停止とされています。ただし、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りではありません。
参考資料

感染症法に基づく医師の届出のお願い​:百日咳【厚生労働省】<外部リンク>
百日咳【厚生労働省】<外部リンク>

◆伝染性紅斑の警報が発令されています

  • 三条保健所管内の定点あたり報告数は1.67であり、前週と同値でした。
  • 全県の定点あたり報告数は3.50であり、前週の2.70に比べ増加しました。。
  • 令和7年第19週に国の示す警報基準(定点あたり報告数2)を超えたため、県内全域に警報が発令されています。

R7.23w 伝染性紅斑

参考資料

伝染性紅斑【厚生労働省】<外部リンク>

◆新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連情報

  • 三条保健所管内の定点あたり報告数は0.80であり、前週の0.40に比べ増加しました。​
  • 全県の定点当たりの報告数は1.11であり、前週の0.96に比べ増加しました。

R7.23w コロナ

社会福祉施設等における集団発生状況

R7.23w 集団

施設等における感染症集団発生時の対応について

集団発生(累計10名以上)となった場合は、保健所への報告をお願いします

●電話での報告とともに、下記の報告様式もご提出ください。

●累計10名になる前でも、施設の対応等でのご相談があれば随時ご連絡ください。

参考:<国の報告基準>
(1) 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
(2) 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

※社会福祉施設:高齢者施設、障害者施設、児童福祉施設など

※同一の感染症:新型コロナウイルス、インフルエンザ、感染性胃腸炎、感冒様症状など

※ 令和5年5月8日付け福第260号新潟県福祉保健部長通知(令和5年4月28日付けこ成総第18号、こ支総第9号、健発0428第3号、生食発0428第8号、社援発0428第18号、障発0428第1号、老発0428第9号こども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長、厚生労働省健康局長、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、厚生労働省老健局長通知)を参照。

高齢者施設及び障害者施設

下記の報告様式に必要事項を記入の上、施設平面図(任意様式)を添えて提出してください。 

  • 報告様式:(20241031版) 感染症集団発生報告様式 [Excelファイル/75KB]
    シート:「報告時の留意点」の内容を確認の上、作成をお願いします
    Excelデータのまま提出をお願いします(PDF化しないこと)
  • 施設平面図【入所者の名前(イニシャル)が入っているもの】(任意様式)
参考資料

感染予防・感染拡大防止チェックリスト及びマニュアル

保育所等の児童福祉施設

下記の報告様式に必要事項を記入の上、提出してください。

報告・相談先

三条保健所 医薬予防課 保健予防係

県内の流行状況

国内外の感染症情報

届出関連

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